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同人活動と税金・書店売り上げと特別徴収について

同人活動をしています。 このたびちゃんと就職することになったため、税金の給料天引きと副収入について調べていますが、 まだ未熟で分からないことがあるのでご助言お願いします。 同人誌の書店委託を4箇所ほど行っています。 売り上げは各書店月に5万~といったところで、時期によっては合計して10万以上の売り上げがあります。 ですが、原価や諸経費を差し引くと、利益自体はほとんどありません。 印刷代や運送料等様々な経費がかかっているのですが、特別徴収にしておくと、書店売り上げの全額が副収入とみなされ、その額での住民税が給料から天引きされてしまうのでしょうか? そうなると、印刷代や諸経費の分を損してしまうことになりますよね? このあたりの調節はどうなっているのでしょうか。詳しい方がいたらご教授お願いします。 会社任せの納税ではなく、普通徴収に変更して自分で管理したほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

特別徴収と普通徴収で税額が変わることはありあせん。 住民税額は、住民税の申告に基づいて決まります。 給与所得しかない場合は、会社が支払った給与の額を税務署に通知するので、別に収入が無い場合は申告をする必要はありません。しかし、給与以外の収入がある場合は、給与収入と併せて自分で申告する必要があります。 会社が住民税(所得税もそうですが)の申告を従業員に代ってするということはありませんから、きちんと所得税の確定申告及び住民税の申告をしてください。

michel315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく調べて、自分で責任を持って申告しようと思います。

その他の回答 (1)

  • natsunatu
  • ベストアンサー率63% (95/149)
回答No.2

同人活動の場合、確か雑収入とかに入ったはずです。 年間の収支計算をして20万円以上の黒字となっている場合は、確か申告が必要だったと思いますよ。 売上げから、制作費、その他活動経費(委託費用、搬送料、イベント参加費、交通費など)を差し引いて計算します。 同人活動の場合、赤字ならば特に何も手続きは必要ありませんよ。 また、会社で趣味の活動の収支について管理するというのもあまり聞いたことが無いので、申告するならば個人で行うことになると思います。

michel315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 20万円以上ですね。ちゃんとチェックして、必要があればしっかり申告しようと思います。

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