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人身事故の処分

adobe_sanの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

過失割合5:5ですよね。 なら人身事故の処罰相手にも来ますよ。 誰が怪我したかは関係ないです。要はその事故で怪我人が出た事実を問われるのです。 なので相手も同等の反則金払ってると思いますがね。 と言うより5:5で「首が痛い」と言ったら双方人身事故の加害者になるに・・・ これが10:0なら被害者と加害者になります。

-taako-
質問者

補足

書き込みありがとうございます。 過失割合というか保険会社どうしで出した比率が8:2 で覆して5:5と主張している状態 (様は車の修理費の負担比率??)です。 私に怪我はありません。なので反則金等の支払いはないと思います。 相手の首の鞭打ちで診断書を警察に提出しているので、人身扱いにされたのですが・・・

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