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家の購入にあたって質問

現在、家の購入を考えております。 運が良い事に親よりの援助が3000万ほどあります。 色々調べた結果、生前贈与はおこなわず親からの援助分は、 名義を親にしたほうが良いとの結論にいたりました。 大雑把な計算ですが、 親よりの援助3000万、 ローン2000万、 諸経費その他として貯金より500万 と考え総額5500万以内を考えております。 そこで質問です。 購入する物件の値段が5000万とした場合、 1.ローンを組むのに担保が必要かと思いますが、物件の内3000万は親名義で自分名義は2000万の場合、2000万のローンを組めるのでしょうか? 2.購入物件の半分以上が親名義の為、実質贈与とみなされないか? 3.固定資産税は、全額(親名義の分も含め)自分で払いたいのですが請求を自分のみにすることは可能でしょうか? 4.ローン減税は受けられるのか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

1.土地、建物を担保とします。ローンの審査要素は資金使途、担保、返済財源から成り立っています。担保価値は十分あるのではないでしょうか。 2.同居の場合は大丈夫。別居の場合は可能性がある。ただ、税務署さんは商売人か、高額納税者には目を光らし、一般的サラリーマンは見逃す傾向にあります。 3.自分のみにすることは可能です。 4.ローン減税は受けられます。

dragonfly0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり2については微妙ですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

「相続時清算課税制度」の間違います^^; 前の住宅資金贈与に関する特例と同じようなものです

回答No.3

1、親名義でも担保提供すれば問題なく組めます 2、親の年齢が65歳以上で、あなたが20歳以上なら「相続時生産課税制度」というのが選択(3月15日までに届出)でき2500万まで控除があります。さらに「住宅取得等のための資金」の場合はプラス1000万の控除が受けられます。 いくつかの条件がありますので確認してください http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 3、できます 4、受けれます

dragonfly0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続時精算課税は、考えたのですが親より相続する遺産の額が非課税枠を超えている為、この方法は損になると判断いたしました。 理由は、相続時精算にすると3000万まるまるが相続時に相続する遺産に含まれてしまう為です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 1. 持ち分だけではなく、土地建物全てを担保に取るので、担保価値があるから問題ない。 名義が何人に分かれていても、全員の合意書類で担保は全体に対してとなる。 持ち分を持つ誰かが合意しない場合はローン不可となる。 > 2. 税務所次第。 持ち分有りなら、可能性は低いと思われる。 > 3. 可能。 地方税で、市町村の対応。 大抵は払って貰えるなら誰でも良いという対応になると思われる。 > 4. 多分OK。

dragonfly0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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