• ベストアンサー

住宅購入の生前贈与

自分(夫)は、自分の親から 500万 贈与を受ける予定。 嫁の親からも援助(500万)をしてもらおうと思うのですが、そこで 嫁の親からの援助も 生前贈与として扱うには、嫁親==>嫁 に 対しての贈与に しなくてはだめでしょうか?  それとも 嫁親==>自分 も ありでしょうか? それとも、そもそも 嫁は姓が 変わっているので 嫁親からの贈与はNGでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>「不動産屋への仲介手数料」や「引越し代」、「火災保険」 認められません。 >土地本体 これも原則認められません。 つまり「建物本体費用」のみです。原則は。 ただし、例外として、「建物と共に取得する土地代金」は認めています。で、この意味は、一つの契約で建物と土地が一体として扱われているものという意味です。 具体的には、 ・建売住宅やマンションの売買(土地、建物が一緒に売買) ・建築条件付宅地(厳密には土地契約だが建物契約をしなければ契約解除となるので一体とみなせる) の場合のみ土地費用を住宅取得資金として扱えます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>嫁の親からの援助も 生前贈与として扱うには、嫁親==>嫁 に対しての贈与に しなくてはだめでしょうか?  生前贈与として扱うという意味が相続時清算課税制度を利用するという意味であればそうです。 この制度を利用しない場合には500万の贈与に対しては贈与税がかかります。 住宅取得特例を使うのであれば、贈与を受けた奥様が資金を拠出したことになりますから、その分を奥様の持分として登記する必要があります。 >それとも 嫁親==>自分 も ありでしょうか? ご質問者が嫁親と養子縁組していれば可能ですが(法律上親子になるから)、そうでなければありません。 >それとも、そもそも 嫁は姓が 変わっているので 嫁親からの贈与はNGでしょうか? 性の変更は関係ありません。親子関係があることが重要です。

miyou12345
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ついでにもうひとつ質問させていただけますでしょうか。 住宅取得特例の適用範囲は、住宅取得資金 になるかと思いますが、 ここでいう住宅取得資金は、例えば、「不動産屋への仲介手数料」や 「引越し代」、「火災保険」 などなど、土地本体、建物本体 以外の 費用に 使用することも可能でしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう