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契約更新時の公益費トラブル
定期賃貸契約で二人暮しをしております。 契約更新時において共益費10,000が1人あたり10,000に変更されておりました。通知された日付が更新日の2週間前になります。これって違法ではないのですか?
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元業者営業です #1さんの回答どおり「定期賃貸契約」に「更新」はありません。 賃貸借契約期間満了とともに契約は終了し、貸主に明け渡さねばなりません。 「定期借家賃貸借契約」は定期借家契約の期間が1年以上の場合、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人(入居者)に通知しなければならず、貸主(大家さん)が通知をせずに契約期間を過ぎた場合は通知のあった日から6ヶ月間は、貸主(大家さん)の側から定期借家契約を終了させることはできません。 つまり、今回のケースも住み続けたいなら「新規契約」を締結しなければなりませんが、その条件として共益費の値上げがあるならそれを「合意」しなければ契約できないでしょう。 なお、現在まで大家さん側から「退去通知」が無い場合は、「通知のあった日から6か月は」現条件で住み続けられますが、「じゃあ、退去して」と言われた日(文書で通知が義務)から6か月しか住めません。 故にご質問の「違法性」ですが、結論は「違法ではない」という事になります。
大家しています。 『定期借家契約』には『更新』というのは無いと思います。つまり、『定期借家契約』の場合は契約の期限が切れるとその時点で契約は解除になると思います。そして、両者合意の上で新たに再契約を結ぶのが『定期借家契約』ではないでしょうか。そのため借主様には非常に不安定な状況になりますので、その分家賃も同等の物件より幾分安く設定されているはずです。 さて、質問者様の場合の『共益費』の値上げですが、無論拒否することは出来るでしょう。『定期借家契約』の場合でも6ヶ月前に通告しないとそのまま契約は継続します。ただ、大家は6ヶ月前に通告さえすれば借主の同意がなくとも契約を解除できるのです。 従って、当面は現在の共益費で住むことが出来るでしょうが、大家さんの出方によっては、『では、6ヶ月後に出てください。』とも言われかねません。そのことをお考えの上、交渉してください。