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アパート契約更新

アパートの賃貸料(駐車料金も)は、賃借人の承諾無しで値上げとかってできるんですか?更新時に‥ 勝手に値上げされても、あげられた分払う必要ないですよね? アパートの契約更新の前に、更新の通知書、新しい契約書が送られてきて、勝手に賃貸料あげられていたら、その契約書にサインしなくてもいいんでしょうか? それでも契約の更新ってなるものなのでしょうか?普通に今まで通りの、賃貸料払えばいいのでしょうか? 賃貸人から勝手に契約の解除とかされるものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"アパートの賃貸料(駐車料金も)は、賃借人の承諾無しで値上げとかってできるんですか? 更新時に‥" ↑ 出来る場合もあります。 借地借家法を読んで下さい。 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、 土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、 又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、 契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって 建物の借賃の額の増減を請求することができる。 ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約が ある場合には、その定めに従う。 2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、 その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、 相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。 ただし、その裁判が確定した場合において、 既に支払った額に不足があるときは、その不足額に 年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、 その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、 相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。 ただし、その裁判が確定した場合において、 既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、 その超過額に年一割の割合による 受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 ”勝手に値上げされても、あげられた分払う必要ないですよね?”     ↑ これも同じです。 面倒でも読んで下さい。 ”アパートの契約更新の前に、更新の通知書、新しい契約書が送られてきて、 勝手に賃貸料あげられていたら、その契約書にサインしなくてもいいんでしょうか?”     ↑ 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、 当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対し て更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の 通知をしなかったときは、 従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した 後建物の賃借人が使用を継続する場合において、 建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、 同項と同様とする。

その他の回答 (1)

  • k205t
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回答No.1

もし賃料が上がっていたら、まず周辺の同じような物件も上がっているかそのままかを調べることです。 周りが上がっていれば、やはり従うしかありません。 まず調べてから、それから不動産屋に行って話し合いをすればいいのでは。

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