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知的財産権について。

takapatの回答

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  • takapat
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回答No.1

弁理士又は特許法人でない者が、他人の求めに応じて、特許出願等の手続の代理、政令で定める書類(出願書類等)の作成等を業として(即ち報酬を取って)行うことは、弁理士法75条に違反し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。脱法行為の適否についてはお答えできません。

lemoon
質問者

お礼

お答えありがとうございますm(__)m 勉強になりました。

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