• ベストアンサー

建築士・設計士の単価は幾らほど?

ハウスメーカーで設計の仕事を請け負っているのですが、営業補助という事で日当で打ち合わせに同行するのですが、皆様は幾らほど見積もられますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#79085
noname#79085
回答No.4

くすりっ、て笑ってしまいました。この齡文、いや礼文には文才を感じます。冗談さておき、報酬に限っては例えば最低賃金を明確にする、違反に厳罰。告示パズルのピース変えても実質完成図がミッキーからミニーになった程度でしょ。マジ困ったもの!。マむジかつく!!。                   一般人、自信なし。

nao1999
質問者

補足

ども 大人気ない発言ですいません。 なんか相談なのにお前これもしらねーんだろ? みたいな発言て許せないんです。 こういうサイトってホント便利なんですけど、こういう意味をはき違えた 発言は許せーんみたいな・・はは・・ 僕の言動も非常識さは人のこと言えないかな?

その他の回答 (3)

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.3

>アホか!!しらねーわけねーだろ!!知ってるわ!! >仕事してりゃいやでも知ることになる事だ!! >なめんな!!まじむかつく!!常識だろ!! 大変、失礼しました。おっしゃる通り、常識ですネ。 昨年の士法改正前、この業務報酬基準改定の内容も 建築士事務所協会を中心に、さんざん議論を重ねてきた経緯がありましたネ。 昨年の1月末には、QアンドAが、建築行政情報センターから出てましたし http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/090128QA_kokuji15.pdf 10月末、国土交通省のパプコメにも多数のご意見がありました。 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000022.html 昨年、建築士会でも、多くの講習会などで、告知したと聞いてますし、 改正後も、議論が、ネット上で多数、出ていますネ。 約1年間、あれだけ騒がれた業務報酬基準ですから、当然、建築士の方なら、告示第十五号の内容を知らないはずも無く、大変失礼しました。 >ほーこんな基準があるとはー この補足文が、冗談だったとは、思ってもみませんでした。

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.2

>ほーこんな基準があるとはー 昨年、建築士法の改正がありましたが、ご存じ無いのでしょうか? 【重要事項説明書】って、知ってますか? http://www.njr.or.jp/m13jyuyojiko/index.html 【住宅瑕疵担保履行法】も知ってますか? http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html 今年、10月以降の、引き渡し物件からなので、そろそろ準備しなければならないですが? (基礎の主筋等、保険機関によって仕様が決められているとか) 当然、以前の昭和54年建設省告示第1206号もご存じ無かったのでしょうネ。 多分、建築士さんですよね?大丈夫ですか? しっかり法改正等の勉強されてますか? 昨年、国土交通省から、郵便が届いていたと思いますが?

参考URL:
http://www.icba.or.jp/
nao1999
質問者

補足

アホか!!しらねーわけねーだろ!!知ってるわ!!仕事してりゃいやでも知ることになる事だ!!なめんな!!まじむかつく!!常識だろ!!

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.1

国土交通省告示第十五号建築士法(昭和二十五年法律第二百 二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ の業務に関して請求することのできる報酬の基準 http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu_shiryo_1.pdf 新告示を基準に、見積もりしては?

参考URL:
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu_shiryo_1.pdf
nao1999
質問者

補足

ほーこんな基準があるとはー

関連するQ&A

専門家に質問してみよう