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FXでの税金申告について

こういう場合は、申告の必要あるかどうか教えてください。 職業はサラリーマンですから、20万円までは雑所得非課税ですよね。 FXは損益の通算ができると思いますが、1年間の実績がFX業者Aでプラス50万円、FX業者Bでマイナス30万円とだったとすると、プラス20万円となりますよね。 この場合は非課税枠に収まっていますが、申告の必要はあるんでしょうか? 業者Aのデータを見る限り税務署の人は申告の必要あり(納税)と判断されると思いますが、業者Bと通算すると納税の必要なしと勝手に計算してもらえるんでしょうか?

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  • masuling21
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回答No.1

>職業はサラリーマンですから、20万円までは雑所得非課税ですよね。 非課税と思っている人が多いのですけど、「非課税」でなくて、「確定申告しなくて良い」だけです。確定申告すれば税金を納めることになります。また、年収2000万円以下で、勤務先の年末調整で納税がすべて済み、他に確定申告する根拠(たとえば医療費控除)がない方です。 20万円の出し方は質問のとおりです。AとBがどちらも非くりっく365の業者であるときです。確定申告しなくて良い範囲なので、しませんが、その証拠書類は5年間保管してください。税務署の問い合わせ(お尋ね)は、来るとしたらすぐには来ないことが多く、記憶が薄れた5年の時効寸前だったりします。そのとき、どうして確定申告しなかったのか、証明しなければなりません。 税務署に相談したら、親切な人なら、確定申告しなくても良いですよとアドバイスをくれるかもしれませんが、では申告書を作りましょうということになっても、間違いではないです。

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