• ベストアンサー

請求書内容の日付について

クライアントと広告掲載の契約をしています。 現在の契約期間が2月の28日までなので、通常、契約更新するなら3月1日からとなるのですが、クライアントの事情で、契約期間を2月28日からとしての請求書を発行してくれと言われました。 (1)クライアントの言うように契約期間終了前の日付で請求書をだしてしまっていいのですか?1日ズレが発生しますが、法的に問題ないのでしょうか? (2)この事情というのは、例えばどういう場合が考えられますか? お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

クライアント側で、費用を2月度に計上したい何らかの理由があるのでしょう。 2月28日までの契約が存在するところに、2月28日からの契約を締結したときは、前者の契約は27日で終了し28日は後者の契約が生きる、と考えればすっきりするでしょう。ご心配であれば、後者の契約書の中で、前者の契約は終了日のみ2月27日に変更する旨を定めておくとよいでしょう。 なお、sayu79さんにとって不利になることがないかどうか、ご注意なさるほうがよいように思います。

sayu79
質問者

お礼

あとあと面倒なことにならないようにok2007様の助言頂いたとおり、前回の契約を2月27日にし、契約更新ということにしました。 とりあえず、クライアント様とは取引を続けていけそうです。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう