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確定申告の簡単な説明をしてください
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1 一年間の合計所得を税務署に申告して、税金を納める。これを確定申告といいます。 2 会社員の所得は、給与を支払ってる会社が一番良く知ってるので、社員の合計所得は会社で確定申告してくれれば一番早いです。 3 2の考え方からできてる制度が源泉徴収制度だと考えてくださいい(厳密には違いますが、説明を簡単にするためです)。 4 税率が10%だとすると、会社員は毎年確定申告する時期(3月)の給与そのものを税金で支払う事になり、生活が困ります。 5 そこで、毎月の給与から「一年間の税額(年税額)を12で割った額」を天引きして、会社は税務署に納めます(源泉徴収といいます) (正確には12で割るわけではなく、決まった表に基づきます) これは、一月の給与を丸一年間支払った場合には、一年の合計所得は推計できるので、逆算して出すわけです。 6 毎月源泉徴収された金額の合計は、一年間の給与合計に対する年税額とピッタリ合うことは稀です。引きすぎてしまっていたり、少なかったりします。 それを調整するのが「年末調整」です。年末になれば一年間の合計がわかるからです。 7 年末調整が終わると会社は、一年間に支払った給与の合計と、源泉徴収した税額を記載した票をくれます。 これが「源泉徴収票」です。 8 その会社給与だけが収入の場合には、源泉徴収票が社員の所得証明の代わりになります。 9 会社が年末調整をするさいには、生命保険料や社会保険料などを計算にいれて税額を計算しますが、本人が会社にそれらの支払を報告してないと、当然、会社もそれを入れての計算ができないので、税金が払いすぎになります。 10 年末調整をうけていれば、一年間の税金は精算できてるので、確定申告する必要はありません。 しかし、国民年金を支払ってるのに、年末調整のときに会社に報告もれしてたとか、医療費控除を受けたいときには、確定申告して、納めすぎた税金を還付してもらえます。 医療費控除は年末調整ではできないので、毎年医療費控除で税金の還付を受けてる、という人も多くいます。
- RATO
- ベストアンサー率28% (11/38)
大雑把に言うと、申告者の所得に対して、各種控除を勘案して課税される所得と、課税額を明確にし、既に源泉徴収された額が払いすぎか否かという事を判断するものです。払いすぎなら還付、不足なら納付、もしく還付も納付も無しという事になるわけです。 一般的なサラリーマンは年末に会社に、控除などの情報を申告して、いわゆる年末調整を行うので、源泉徴収額が判定されるので確定申告の必要はないです。逆に言えば年末調整をしていなければ確定申告をする可能性が高いです。また調整済みでも医療費や住宅控除などがあれば申告できます。 現在の会社に、アルバイトの源泉徴収票を提出しておらず、年末調整に繁栄されてなければ、申告できると思います。バイト中、支払った額に応じて控除も増えます。質問者の方にどの程度所得や源泉徴収があったのか分かりませんが、1月から9月まで社会保険を毎月約1万4000円支払っているとなると、少なくとも社会保険料控除と基礎控除で50万以上の控除となります。なので申告をすればそれなりに還付金が発生するかと思います。 バイトを辞めた後に発行された源泉徴収票、社会保険の領収証、それと念のため今の会社の源泉徴収票を持って、最寄の確定申告会場や市町村役場の税務課を尋ねるのが一番良いかと。職員が対応してくれるはずです。
- azirogi
- ベストアンサー率45% (5/11)
とりあえず簡単なところから説明します。基本的にサラリーマンでその年1年間1か所から給与をもらっていただけの人は、勤務先での年末調整でいうなれば確定申告と同じことがされており、二重にする必要はありません。その年に二か所から給与をもらっていたとか、他に年金をもらっていたとかした場合は合算して確定申告することにより税金が一部戻ってきたり、逆に追加して支払う必要があったりします。バイトの期間中国民年金を払っていた場合や国民健康保険料を払っていた場合などは、確定申告の手続きをすれば税金が返ってきます。慣れないと面倒なことはありますが、国税庁のホームページから確定申告の作成コーナーにすすみ、源泉徴収票、国民年金の支払金額の証明書などを見ながら作ってみてはいかがですか、意外とできるものですよ。少しでも税金が返ってくればなんとなく得した気分になるかも。本当は払い過ぎていただけでちっとも得はしてないですが・・・。源泉徴収票は、いわば勤務先からその年にいくら給与・賞与等があって、年金・健康保険料等の社会保険でいくら引かれ、税金計算のための控除がどれだけ、税金をいくら支払ったかなどが確認できるもので、確定申告する時の証明資料、ローン借り入れの時の所得証明などに使われます。まとまりのない回答になりました。あしからず。
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