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繁殖禁止というのは?

bhojiの回答

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  • bhoji
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回答No.5

種苗法に基づいて、申請され登録、公示された登録品種は工業用品の特許と同じように権利者が許可した 以外は企業・農家・個人でも販売や増殖ができません。 ただし登録品種であってもこれが適用されるのは一部です。 詳しくは農林水産省の種苗課のホームページ:http://www.hinsyu.maff.go.jp/ の FAQ:http://www.hinsyu.maff.go.jp/qanda.htm を見て下さい。 新しい品種は突然変異や枝変りで見つかる事もありますが、多くの場合、多大な費用や時間が掛かります。 その開発者の労の権利として制定されています。 表は個人であっても増殖はできません。裏はあなた自身が書かれています。 一般にヨーロッパで開発されたものは、権利にうるさいと言われ、農業者は切花などの契約を破棄する場合には、 苗を処分した証明(焼却写真)などを提出することがあります。 個人あっても自分で増殖したものをオークションなどに出すことは明らかに違反ですし、咎められる事が あるかもしれません。

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