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買った種を育てて売ると?

いつもお世話になります。 ガーデニングが高じて、少し趣味と実益を兼ねられたらなぁと思っています。 まず、サ○タやタ○イ等の大手の種苗メーカーから種や苗を買いますよね。で、それを自分で育ててから自宅で寄せ植えの鉢などにして販売すると問題があるでしょうか? 切り花だとどうでしょうか? 野菜や果物の場合に種を買って育てて実を売るのは?? 「農水省登録品種」に関しては無許可ではいけないと聞いたことがあるのですが、それ以外のものに関しては自由なんでしょうか? お詳しい方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qt500az
  • ベストアンサー率45% (27/60)
回答No.1

種苗法では、登録品種の種や苗を勝手に販売したり増殖したりてはいけない、ということを言っています。 質問のように、種苗会社から種や苗を購入した場合は、正当な方法での種苗の入手になると思いますので、特に取り決めがない場合、そこから得られる収穫物(切花や野菜)は、普通に販売できると思います(国内では)。 寄せ植えについても、苗としての販売ではないので大丈夫だと思います。 問題になるとすれば、手に入れた種や苗が、違法に増殖されたものであった場合だけだと思われますので、タ○イ、サ○タといった種苗会社の種子であれば大丈夫でしょう。 登録が失効したり、期間満了したものは、権利は誰の物でもなくなり、種や苗も自由に作ることができるようになります。 農水省の品種登録ホームページがありますので、ちょっと難しいページですが、じっくりと読んでみてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.hinsyu.maff.go.jp/
noname#129050
質問者

お礼

私がやりたいことに関しては概ね問題はなさそうで安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

農水省登録品種以外では、 1.種子を購入して、収穫した種子を販売するのは問題ありません。 2.種子を購入して、育てた苗や切り花、果実などを販売するのは問題ありません。 3.苗を購入して、収穫した種子を販売するのは問題ありません。 4.苗を購入して、育てた花や果実、増殖した苗を販売するのは問題ありません。 農水省登録品種でない限り、全て自由です。 なお、登録されている品種であっても、果実を販売するのは自由という物もあります。 サカタのタネの「プリンスメロン」などは、その例です。 ただし、不正な表示は法律で罰せられます。本物のプリンスメロンならは問題ありません。

noname#129050
質問者

補足

回答ありがとうございます。 農水省登録品種でない限り、全て自由ということで、 特に4.の、 「苗を購入して、育てた花や果実、増殖した苗を販売するのは問題ありません」 ですが、増殖したものを販売しても良いのですか?

  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.2

>切り花だとどうでしょうか? >野菜や果物の場合に種を買って育てて実を売るのは?? 上の2件は問題ないと思います。ただし、切花用の苗ではとても高い物があります。 >種苗メーカーから種や苗を買いますよね。で、それを自分で育ててから自宅で寄せ植えの鉢などにして販売すると問題があるでしょうか? これは問題ないと思いますが、表示が必要かも? 絶対に違反になるのは、購入した苗(花木や果樹)から枝を取り、接木や挿し木で増やし、 それを販売する事。 本来、自家用でもこの行為は違反です。 同様に種子でも繁殖後の再配布などは違反です。 キーワード例:バラ 品種 価格 契約 栽培 登録

参考URL:
http://www.hinsyu.maff.go.jp/
noname#129050
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の意図している事に関しては問題なさそうですね。 「表示が必要」というのは#3さんの書かれている「プリンスメロン」などの正しい表示、という意味でしょうかね? それとも「サ○タの」という表示が必要なのでしょうかね?

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