• 締切済み

事故後の警察調書と、過失割合の影響について

昨年末、交通事故にあいました。 私は自転車で青信号を渡っており、 そこに右折車がぶつかって来て 私はその後、電柱に衝突し重症をおいました。 先日、警察で調書を取ってきたのですが 100%納得に至らないまま終えてしまいました。 「私の不注意な点は、車が来ているかいないか、  きちんと確認しなかったからだと思います」 という記載がなされてしまったのです。 私は事故当時の記憶が全く無いので 警察側の「普段、信号を渡るときはいつも何に注意しますか」 という質問に、 「車が来ているかいないかに注意します」 と答えました。 この答えが上記の記載になってしまったのです。 この調書は、損害保険の過失割合決定に影響するのでしょうか。 もしこの調書が不利に影響するのであれば 調書を取り直したいと思うのですが、 そんな理由で取り直しができるのでしょうか。 ご返答ご協力お願いいたします。

みんなの回答

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

No.1です。 追記します。 >その後、ご納得の行く結果は得られましたか? ・こちらの要求は全て通りました。(大変な労力でしたが休業補償もあったので授業料タダで勉強出来たと思っています。同じ悩みを抱える人の手助け(になれば幸いですが)も微力ながら出来ますし。) ※もし質問者さんがお時間とれるようでしたらお住まいの県の「県立図書館」に出向き「判例タイムス」という本を閲覧(貸し出しは出来ないが閲覧とコピーは可能)してみて下さい。 相手に明確な反論が出来る知識が身につくのでオススメです。 ・今回のケースは、調書に誤った記述がされていますが、「青信号の横断歩道を横断中の自転車」には過失要素というものはかなり限定されます。 車の横断歩道への進入が先だったとしても、車側は「横断歩道への進入の場合、横断中又は歩行者の横断が予想される場合、徐行して進入し必要な場合速やかに一時停止できるように走行する」という決まりがあります。 質問者さんが「横断歩道から離れた所から猛スピードで横断歩道へ突っ込む」というような無茶をしない限りは質問者さんに過失はないと考えて下さい。 「安全義務を怠った~」などのあいまいな言い方をされた時には、「具体的な根拠はなんですか?」と反論して下さい。 事前に知識を身につけておけば、いかに保険会社がテキトーな対応をしているのかが解りますよ。 頑張ってください!!

peach70
質問者

お礼

n-426hemiさん、ご丁寧にありがとうございました。 同様の経験をされた方のお話を伺えるのは 本当に助かります! 「判例タイムス」、参考にしてみようと思います。 事故にあうのは決して喜ばしいことではありませんが 私も今後、いろんな形で同様の悩みをもった人たちの 力になれれば…と考えています。 ありがとうございました!

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

ご回答します。 >この調書は、損害保険の過失割合決定に影響するのでしょうか。 ・結論からいえば影響します。(本当は関係ないのですが) 正確には相手側が質問者の過失(事故になった要因)としての根拠としますが、警察のとる調書は刑事罰に関する事なので、事故に関する部分は民事となり調書の内容は反映されません。 つまり、調書にある過失を指摘されても法的根拠はないので反論できます。 >もしこの調書が不利に影響するのであれば 調書を取り直したいと思うのですが、 そんな理由で取り直しができるのでしょうか。 ・まず無理と考えた方が良いでしょう。 ※もし裁判まで発展するような事になれば調書は重要な証拠となるので大いに問題がある為、私が事故を経験した時も後日警察に出向き抗議しました。 「1度提出した調書は変更出来ない」 と言われました。 要は間違いがあると判って調書を取り直せば、警察は最初の調書の書き方に問題があったという事を自ら認める事になる為、断固拒否でした。 話にならないと検察庁に出向き、経緯を話しましたが結局調書はそのままで、裁判以外の方法で解決するしかないと割り切りました。 大抵の場合、調書は警察がとってくれるのだからと気にも留めませんが、本当なら最後に内容を確認しなければ意味がありません。 しかし、警察はそれをせず調書を仕上げます。(経験上でお互いこうだから事故となるという図式がある為その一例にあてはめて文章を作成するのです) ※私も、いいかげんな調書のせいでいらぬ苦労をするハメになりました。 質問者さんの場合だと、加害者側の過失が軽度に解釈され刑事罰の方も不起訴(罰則や罰金なし)となる可能性があります。

peach70
質問者

お礼

n-426hemiさん、 早速のご返答ご協力ありがとうございました。 n-426hemiさんも事故のご経験があるのですね。 その後、ご納得の行く結果は得られましたか? 事故というのは被害者にとって 何かと不利理不尽な事が多いものですね。 >調書にある過失を指摘されても法的根拠はないので反論できます との事ですので、損保との過失割合の決定については 時間をかけて話し合っていこうと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう