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中古取得の車両の減価償却について

hirock1234の回答

回答No.3

償却方法に補足です 耐用年数は6年で償却した方が177,210円得ですよ。 ただ償却するのにあと5年かかりますけど。 それと非事業用時は旧定額ですが 事業用の時の償却方法は新定額法でやったほうがいいでしょう 残存価額5%を5年で均等償却するといったこともしなくてすみます 取得日がH18年であっても使用開始日がH19/4/1以降だと 償却方法は新定額法を利用できます 取得価額に0.9をかけて償却する必要もありません つまり 事業占有割合を除外すると 非事業用期間 耐用年数6年×1.5 償却率 0.111  (1,790,000-179,000)×0.111×2年=357,642 今回の確定申告 (1)取得価額 1,790,000 (2)帳簿価額 1,790,000-357,642=1,432,358 H20減価償却費の計算 1,790,000×0.167×11/12=273,472      残存価額 1、158、886 H21 1,790,000×0.167=298,930      残存価額  859、956 H22 1,790,000×0.167=298,930      残存価額  561、026 H23 1,790,000×0.167=298,930      残存価額  262、096 H24 1,790,000×0.167=262,096      残存価額  1 償却年数は6年を選ばないにせよ償却方法は 新定額法をおすすめします

s-takataka
質問者

お礼

非事業用と事業用では減価償却方法が旧定額法と新定額法と使い分けても良いのですね・・・。知りませんでした。とても勉強になり、ありがとうございました。

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