• 締切済み

減価償却の修正で困ってます

個人事業主です。 H16年4月に10年おちの中古車を事業用として65万円で買いました。 当時(今も勉強不足ですが)まだ減価償却に関しての知識もなく 耐用年数を6年・残存割合10%・償却限度残存5%・ 事業専用割合80%・定額法で処理しました。 H17年の減価償却費が89124円でH18年の期首帳簿価額が447770円です。 本来耐用年数が2年なので 今回の確定申告で修正をしたいのですがどのように処理したらいいのか もうひとつ 同じくH16年5月に73000円で購入した冷蔵庫を 耐用年数を6年・残存割合10%・償却限度残存5%・ 事業専用割合80%・定額法で処理しています。 73000円ですので消耗品で処理できたとあとで知りました。 これもあわせて修正したいと思います。 以上2点どのような処理がいいのかどうか教えてください。

みんなの回答

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.5

補足します 4番の方が記載されてますように個人の場合は強制償却となり基本的に次年度で修正とか溯り修正はできません。中古資産を必ずしも耐用年数を短縮して償却しなければ間違いということはありませんし(してもよい)少額資産をその年度に損金経理せず資産計上した場合も次年度以降に一括で費用に計上したり溯り損金経理で修正することは出来ません(その年度に損金経理して初めて認められるもの)。根本的に方法を間違えてる場合は別ですが(取得価格に入れるべきものを入れてないとか耐用年数を間違えているとか~選択項目でないもの)。逆に取得価格に入れても入れなくても良いものを入れてしまったらこの場合も後で費用計上は出来ません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm 強制償却の怖いところは、償却し忘れたからといって次年度でその分を償却費計上できない点です、残存価額は償却したとして強制的に減った金額で計算していきます。

chapaqu
質問者

お礼

ありがとうざいました。 引き続き償却していこうと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

正しくはありませんが、いずれも経費を少なく計上してきた事となりますので、そのままでも特に指摘されない可能性もありますので、引き続き償却し続けるのが現実的な方法とは思います。 (正確には、その年に遡って更正の請求をすべき事となりますが、申告期限から1年ですから、H16年分については過ぎている事となりますし。) 法人であれば、減価償却は償却限度額内での、損金経理を前提として任意のものですが、個人事業の場合は、減価償却は強制的に行うものとなります。 ですから、10万円未満の少額減価償却資産については、取得年で全額必要経費としなければならなかった事となります。 (法人であれば遡っての処理は不可能ですが) ですから、正しい形としては、購入年に全額を必要経費として計上し、それ以降については減価償却は発生しない事となりますので、仮に税務調査に入られて、2年目以降の減価償却費を否認するように言われた場合には、その代わり購入年について必要経費に入れるよう更正してもらえば良い事となりますので、そこまで税務署に言えば、そのままで、となる可能性は極めて高いものと思います。 中古車についても、本来は中古で見積もった短い耐用年数によるべきであった事となりますが、経費を少なく計上してきている訳ですから、それについて特に指摘される可能性はまずないものと思いますので、そのまま継続して償却されてねも大丈夫とは思います。

chapaqu
質問者

お礼

ありがとうございました お忙しい中皆さんにお力を貸していただいて とても助かりました。 そのまま引き続き償却し続けることにします ありがとうございました。

  • shofreak
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

車輌の耐用年数については、初年度申告した耐用年数を変更することは出来ません。中古資産の耐用年数を短くすることは出来ますが、これは「しなれけばならない」ではないからです。  少額資産の損金経理または資産計上は事業者の任意であり、資産計上を選択した以上は、中途で変更できません。  

回答No.2

処理してしまったため、このまま以前の通り償却しても問題はありません。 それが、いちばん簡単です。 どうしても修正したい場合は、残りの金額を全部減価償却して、当期の費用とします。 が、税務署に確認した方が安心です。 あとで認められないケースになる場合がありますので・・・ 車両も冷蔵庫も同様です。

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.1

税務署で相談するのが一番です。 平成16年にさかのぼって修正申告するようになるかも知れませんけどね。 そのまま償却を続けるように言われるか、今年度分(18年度分)から切り替えるようになるか・・・ 冷蔵庫に関しては耐久消費財的に扱われますので、「後で消耗品で・・」といっても通らないかも。 事務用の机やいすなども同様ですね。 金額が安くても、減価償却するように指導されるとは思います。 1年以内で壊れるようなものでもありませんので。

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