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裁判員制度について

もう、すでに同様の質問がありましたらば、済みません。 もうじき、裁判員制度が実施されると言うことでニュース番組などでも取り上げられていますが、いつも疑問に思うことがあります。 報道だけを見ていると、さも最終判断が選ばれた裁判員に任されているかの印象を受けます。 しかし、法律に素人である裁判員がにわか仕込みで法律を覚えられるわけもなく、かといって法律や過去の事例を無視して全く逆の判決を出すのは不可能でしょう。 もし、今までの事例を覆すことがあるとしたら、限りなく理論的な意見でなければ不可能でしょう。 それを、さも感情論や心情論で判決が下されるかのような報道がされています。 そんなことは、実際にあり得るのでしょうか。 ※なお、誠に申し訳ありませんが、私は法律に関してはまったくの素人で、法律用語はわかりませんので、ある程度わかりやすくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

裁判員制度については、裁判官3人と裁判官5人の合議で判決が出される事となっています。そして、それは罪の判断だけではなく、刑の判断についても同様です。 ある行為が罪にあたるかどうかについては、裁判員になる方には通常法律の知識はありませんから、過去の事例を無視して全く逆の判決を出すことはおっしゃるとおり困難でしょう。 ですが、量刑については、評決方法を裁判所法67条2項が定めていますが、軽いものから順に判断し過半数になった時の刑を科す、と定めています。 例えば、裁判官AとBが懲役7年、裁判官Cが懲役8年と判断しても、裁判員aが懲役10年、裁判員bが懲役13年、裁判員cとdが懲役15年、裁判員eが無期懲役、と言ったとすれば、軽いほうから5人目の懲役13年が刑として選択されるわけです。 刑の軽重については今まで形成されてきた裁判所の判断基準と、通常の人の感覚が異なるという事は往々にして起こります。どちらが正しいというものではありませんが、裁判員裁判の目的の一つは通常の人の感覚を裁判に反映させることですから、それが極力反映されるような刑の決め方となっているわけです。 懸念されているのは、被害者や遺族からの訴えや、証拠に現れた被害の様子などにショックを受けて、後で冷静に考えれば8年と答えるところを、評決の際に10年、15年と言ってしまわないか、ということです。 裁判員の方の便宜をはかり、迅速な裁判をするために集中的な審理をすることとされていますが、そうであるがゆえにこそ冷静な判断を下す事が難しい、という問題があり、それが感情論や心情論による判決、という論調に繋がるのではないでしょうか(なお、有罪無罪も評決で決まりますので、裁判官は1人しか有罪と考えなくても裁判員が4人有罪だと思えば有罪となります。ここにも上記の冷静な判断ができるか、という問題が残っています)。 裁判員法第六十七条   前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2  刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。

noname#89477
質問者

お礼

どうも、ご丁寧な回答をありがとうございます。 とてもわかりやすく書いて頂き感謝しております。 一回ではわからないので、何度も読み返してじっくりと考えたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

noname#89477
質問者

補足

> 裁判官3人と裁判官5人 裁判官3人と裁判員5人でいいですよね。 揚げ足取りみたいになって済みません。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> それを、さも感情論や心情論で判決が下されるかのような報道がされています。 > そんなことは、実際にあり得るのでしょうか。 「こんな奴はとにかく死刑だ!」 なんて言い出す裁判員がいるとしたら、そこに同席する裁判官が、 「なぜ死刑だと思うのでしょうか?」 「これこれこういう可能性を否定できる根拠は何でしょうか?」 と、合理的な理由を導き、感情論に流されないようにコントロールするって事になっています。 また、最悪評決が割れて多数決を取るとして、上記の「死刑だ」の意見に裁判官側が最低一人賛成する事が必要だって事になってます。

noname#89477
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。 端的に書いて頂きまして、大変わかりやすいです。 でも、いろいろと難しい問題なんですね。

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