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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:準耐火構造と遮音界壁)

準耐火構造と遮音界壁について

このQ&Aのポイント
  • 準耐火構造とは、H12建告1358号によって規定されています。住宅の間仕切り壁には木下地+両面PB12.5、2枚張が一般的に用いられます。遮音性能を確保するためには、GW100の挿入が必要です。
  • H12建告1358号では、両面のPB間にGWの挿入を容認しているかどうかは明確にされていません。しかし、GWやRWは不燃材料であり、耐火性能を悪化させないとの解釈もあります。
  • 一方で、PB12.5を2枚で既に準耐火性能は確保されており、両面張は木下地の保護や自立性の確保のために行われています。そのため、GWの挿入自体は耐火時間には影響しないという解釈も存在します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#102385
noname#102385
回答No.2

#1です。 はい、その様に解釈して良いと判断します。 ただし、ご存知のように、その仕様の場合は、遮音性能規定はOUTですが……! 以上です。

jirounonus
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変勉強になりました。 というわけで、帰ることにいたします。 失礼いたします。

その他の回答 (1)

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今日は cyoi-obakaです。 準耐火構造の仕様規定(H12告示1358)は、あくまで木造軸組等を耐火被覆するための構造規定と解します。 間仕切壁(界壁含む)の場合は、GW及びRWまでを要求していない! と解釈するべきと考えます。 他の部位(外壁、階段、床等)では、被覆材が耐火性能に劣ると思われる物には追加的にGWやRWを要求しています。 従って、準耐火構造及び遮音性能を要求される界壁は、GW+H12告示1358仕様でOKと解釈します。 以上、参考意見です。  

jirounonus
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >あくまで木造軸組等を耐火被覆するための構造規定 ということは、 告示例示仕様(壁)の内、下地材の両側PB張を要求している場合は、 片面、たとえばPB12+PB9(告1358、第1、1-ロ-)で、45分の耐火時間があり、 これを壁に用いる場合、両側から火炎を浴びる可能性を考え(耐火被覆)て、両面との告示仕様になっていると解釈してもよいものでしょうか。 申し訳ありません、お分かりでしたらご教授ください。

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