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建築基準法 間仕切壁

建築基準法の質問です。 建築のプロからすれば基本的な事だと思いますが、教えて下さい。 準耐火建築物の場合、間仕切壁を準耐火構造にしなければいけないそうですが、この場合の「間仕切壁」とは、共同住宅等の界壁(住戸間の壁)の事を指しているのでしょうか? それとも、住戸内の部屋と部屋(例えば寝室と居間を分ける壁)の間の壁を指しているのでしょうか? 建築基準法の解説本(?)を、自分で読んでみましたが、「間仕切壁=界壁」と解釈してよいのでしょうか? 何卒よろしくお願いします。

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回答No.1

(イ)準耐火の場合は、間仕切壁も準耐火構造にする必要があります。 間仕切壁とは、界壁のみならず、耐力壁になっている壁も指します。 準耐火構造には他に(ロ)準耐もあります。

murasakiirodesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいですが、なんとなく理解しました。

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