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貸した車が事故で廃車に、いくらもらえる?
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
(1) まず、運転していた人には自分の車があり、自動車保険を 付けていたかを調べる。 (2) 付けていたら、その車に車両保険が付いていたか調べる。 (3) 付いていたら「他車運転危険特約」で車の修理代は支払われる ので、あなたの保険の等級には影響しない。 (4) いずれの場合でも、物損に慰謝料の請求は法的にもできない。 「他車運転危険特約」が適用出来ない場合には、 (1) 多重事故でこちらには過失がなければ、加害者側に請求する (あなたの保険は使わないので、等級は下がらない) (2) 相手(加害者)は判明しているが、無保険などで賠償金が とれない場合には、あなたの車両保険で修理する。 (3) 上記(2)の場合には次回は等級が下がらないケースもある (保険会社による) そもそも、こんなことは貴方の契約の内容を熟知している 代理店に相談すべきです。 こんな事にも相談に乗ってくれないような代理店なら即刻 代理店を変更すべきです。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
保険料が上がることが嫌であれば、自分の保険は使わないことです。自らが損害の回収に挑むのか、コスト(保険料アップ分)をかけても確実な損害の穴埋めと回収について保険会社丸投げのどちらを選択されるか、ということです。 確実に損害が埋められるのは次の2つです。ひとつは自分の車両保険を使うこと、もうひとつは運転していた人間の「他車運転危険担保特約」で車両損害をカバーできる場合、です。 ちなみに今回質問者さんが損害賠償請求をするのは、まず車を貸した相手つまり弟さんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 私の保険はもちろん使いたくないのですが、 運転していたものは、自分では保険に入っておらず(車を所有していない) 私の保険を使わなければ、事故の相手の保証もできないようです。 本日聞いた話では、私の車に過失が相当あるようです。 事故を起こした本人は車を弁償するとは言っていますが 私としては、同等の車をあてがってもらうだけでは、納得できないので プラスαを請求をしたいのです。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
日本の法律では 貸した以上、貸す方(質問者さん)には 事故で廃車にされてしまうかもしれない事を 承諾したことになります。 ですから、法的には受け取る権利はないようですが 民事ですので 請求は自由に出来ます。 「一兆円払え」とか、言うのは自由なんです。 あとは、先方が払う意志を持っているかどうかだけです。 もちろんこの場合 請求相手は 弟さんを筆頭に運転していた方も含むと言うことになります。
お礼
回答ありがとうございます。
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お礼
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