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ビジネスモデル特許の侵害の立証

kouganの回答

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  • kougan
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回答No.3

まず、特2条3項1号にあるように「プログラム」は物の発明に含まれますので、有効に成立します。 なお、ソフトウェアやシステムによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、当該ソフトウェア等が特許法上の発明に該当します。 ご質問の場合、訴訟等で相手方が自分が一部のみの実施である旨を主張立証した場合、特許権者が発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要が生じます。 また詳細は後述しますが、原則として日本では、出願国以外に構成要素のいづれかがあれば権利は及ばないです。 ところで、記憶違いかもしれませんが、いわゆる「実施行為独立の原則」とは、「各実施行為がそれぞれ独立であり、一つの行為が適法だからといって他の行為が適法とは限らない。」という意味だったと思います。 例えば、違法に生産した特許発明を他人が購入及び販売する場合に、生産と販売のそれぞれが侵害行為となることを言うはずです。 さて、質問に戻って、特許権の侵害については、いわゆる「権利一体の原則」というのがあります。 これは、特許発明の一部のみの実施は、原則として特許発明の実施ではないということです。 ただし、一部実施を権利侵害とみなすために、いわゆる間接侵害の制度があります(特101条)。 ご質問の場合、「サーバ、ネットワーク、サービス端末」からなる特許発明について、国外に「サーバ」があれば、原則として日本では非侵害です。 なお、サーバのある国については、その国の特許法によります。 また、サービスモデルが同一であることをもって侵害とできるのかについては、上記間接侵害にあたるかどうかによります。 少し話は違いますが、「サーバ、ネットワーク、サービス端末」がそれぞれ日本の別会社(別人)により実施されていた場合、法文上は非侵害のはずですが、「共同侵害」の法理を利用して侵害とみなすことがあるようです。 最後に、市場を国外とする時は、当該国に出願することで侵害を防げるかもしれませんが、外国の特許法が日本と同じ趣旨であれば、原則は非侵害になります。

Daikichi8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特101条-間接侵害を使って、本件がどのように対処できるか確認したいと思います。

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