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ビジネスモデル特許について、教えてください。

マッチングビジネスでの起業準備を進めているのですが、 既に同じようなサービスを提供している企業のWEB上に「特許出願中」と 記載されており、この事で以下の3つについて教えて下さい。 (1)特許出願中=特許が取れる可能性が高いのか? (2)その先発企業の特許の内容が仮に、「検索システム」の特許であれば、  似たような検索システムだと特許の侵害にあたるか? (3)上記(2)の様なケースで、特許侵害に当たらないようにするには、  どの程度の差異をもたせればいいか? 曖昧で、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ymasan
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回答No.1

(1)「特許出願中」では特許成立はまったく確約されません。特許庁により拒絶される可能性が多分にあります(まあ普通は拒絶されます)。 「特許出願中」とわざわざ記載しているのは、同業他社に「この発明を真似すると将来特許が成立したときに痛い目みますよ」という警告と、消費者に「これは特許出願するくらい独創的な商品なんですよ」とアピールするためと思われます。 (2)単に似ているというだけでは特許侵害になりません(自動車メーカー各社がハイブリッドエンジンを作って競い合ってますよね)。特許には特許請求の範囲が明確に記載されています。(「請求項1、請求項2・・・」と書かれています)製品あるいはその構成品がこの請求項に含まれると特許侵害の可能性があります。 (3)特許のもっとも基本的な請求項(普通は請求項1です)がa、b、cという要素を組み合わせて、Aという効果を生み出しているとします。 まず、a、bという要素の組み合わせ、すなわちA以下の効果しか生み出さないものならば、まず問題ないと思います(要素a、bの特許がある可能性がありますが) また、a、b、dという要素で(ただしcとdは明らかに違うものであるべきです)、Aと同等かそれ以上の効果を生むものであれば、問題ないと考えられます。e、f、gというまったく別の要素で同等以上の効果が得られればそれがベストです。 しかし、a、b、c、dという要素を組み合わせてA以上の効果があるものを作っても、それは特許侵害の可能性があります。また、a、b、c、dの組み合わせが他の請求項に書かれていたら確実にアウトです。 いずれにしろ、問題となる特許を探して(出願番号とか記載されてませんか)特許事務所の弁理士の方に相談することをお勧めします。特に、起業されるのであればご自分の商品が他人の知的財産を侵害しているというのは、大きなマイナスとなりますので、慎重に慎重を重ねてください。また、(3)で他社特許を回避できる方法を思いついたら、その特許を出願すべきです。

参考URL:
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
t__k__s
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 (3)について、もう少し質問させて下さい。 例えば「OKWeb」や「は〇な」は、質問に答えることでポイントを獲得できる システムを採用していますが、仮にどちらかがその(システム)アイデアで特許を取得していたとすれば、相手側は「回答してポイント獲得する」という システム(アイデア)を使用する事はできないのでしょうか? また、「はてな」は質問にもポイントが必要なので、それが(3)でお答え頂いた、 a,b,c,dのdに当たるような違いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • ymasan
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回答No.5

Yesです。 技術的にまったく別の手段でシステムを作れば問題ありません。 が、既存のコンピュータ、ネットワークを用いて作ると、どうしても同じような構成にならざるを得ません。 当然特許を書く側も、請求に抜けが無いよう広範囲にわたって、請求項を作成してきますので、これを出し抜くのは大変です。 でも、せっかくのビジネスのアイディアをお蔵入りさせるのはもったいないですもんね、頑張ってください! t__k__sさんの成功をお祈りします。

t__k__s
質問者

お礼

数多くの説明を頂き、ビジネス特許について理解が深まりました。 専門家への相談も含め、再度検討し直し、特許取得に向け頑張ります。 ymasanさん、ありがとうございました。

  • ymasan
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回答No.4

No.1です すいません、No.1での質問に答えていませんでした。 なおNo.3のOKWebと、は○なの例はまったくのフィクションですので、あしからず(^^; ご質問ですが、ご指摘の通り ○てながNo.3のOKWebの特許(a,b,c)をベースに「質問者のポイント消費機能(d)」を加えただけでは、特許を回避できません。No.1で言うところの「a,b,c,dの組み合わせ」になります。 特許を回避するには「質問に回答してポイント獲得」のベース部分を別手段で作る必要があります。 No.2さんもおっしゃってますが、特許事務所等にご相談ください、ここはお金をかけるべきところだと思います。

t__k__s
質問者

補足

たびたび、申し訳ございません。 最後にもう1度確認させて下さい。 “「質問に回答してポイント獲得」ベースの部分を別手段で”とありますが、 この別手段でとは「質問回答でポイント獲得」というアイデアの意味ではなく、 システムを別手段で作る必要があるという意味でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ymasan
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回答No.3

No.1の者です。 まず、ビジネスモデル特許の扱いは国によってバラバラであることに注意してください。 日本のビジネスモデル特許に関して少し誤解されているかもしれないので補足します。(特許庁のHPにちょうどいいのがあったので、下に参考URLとして挙げます。特に【発明】の項目を見てください) ここを読むと分かると思うのですが、(日本の)ビジネスモデル特許は主に「ビジネスのアイディアを既存のコンピュータ、ネットワーク上でソフトウェアを使って実現する手段」に独占権を与えるものです。 だから「質問に答えてポイントをもらう」というアイディアは特許になりません。これが特許になると「同業他社」という存在が成り立たなくなります。 しかし、「質問に答えてポイントをもらう」ために「ブラウザのCookieでユーザを識別し、識別したユーザごとにデータベースでポイントを管理し・・・」というソフトウェア実装時に工夫した「手段」と「そのソフトウェアを格納した記憶媒体(CD-ROMやハードディスク)」は特許(発明)として成立する可能性が充分にあります。 仮にOKWebが、上記の特許を成立させていたとして、○てながビジネスの実現にあたって作成したソフトウェアが、上記特許でと同じ手段を用いていれば、特許侵害の可能性があります。 しかし、は○なが違う手段でソフトウェアを実装していれば、同じ「質問に回答してポイントをもらう」というソフトウェアでビジネスを行っても特許侵害にはなりません。 例えば、OKWebはユーザのポイントをデータベースで管理するが、はて○はユーザのWebブラウザのCookie内に暗号化して保存する、といった感じです。 上記の場合、ソフトウェアを実現する手段として、OKWebも○てなもユーザの識別にCookieを使っています(回答No.1のa、bにあたります)が、ポイントの管理の仕方が異なる(c≠dにあたります)ので、特許侵害の可能性は低くなります。(ただし実際に侵害かどうかを判断するのは裁判所です)

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/tt1210-037_qanda.htm
t__k__s
質問者

お礼

大変詳しく説明して頂き、ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 ビジネス特許というのは、「システム」に関するアイデアが中心なのですね、 「ポイントの付加」などの「ビジネスアイデア」にも特許が成立するものだと、 勘違いしていました。 「システム」に関しては、素人なので、ご指摘の通り専門家に相談してみます。

noname#19570
noname#19570
回答No.2

(1)について。 特許出願しなければ、特許は取れません。従って、特許出願中=特許の可能性はある。とはいえます。しかし、可能性は高いといえません。どのような内容(陳腐な内容)の特許でも、出願することは自由だからです。審査官の審査を経て、初めて特許になります。その可能性は、出願書類を詳細に読み込み、周辺技術についても精査、熟知しなれば、明確に解るものではありません。従って、出願=特許の可能性が高い、とは、到底言えません。 (2)について。 特許の権利範囲は、権利化された特許の明細書を精読しなければ、明確にわかりまません。従って、単にシステムが似ている、というだけで、侵害に該当するか否かを判断することは不可能です。専門家に相談することをお薦めします。 (3)について。 (2)と同様に、明細書の内容を精読しないと、一概に「こうすればよい」という回答はできません。専門家に相談して下さい。 仰る通り、事案が、曖昧すぎて、明確にお答えできません。ごめんなさい。

t__k__s
質問者

お礼

曖昧な内容にも関わらず、ご返答ありがとうございました。 特許出願=可能性が高いわけではないことが分かり、良かったです。 (2)、(3)については、確かに詳細が分からずに判断するのは難しったですね。 再度、検討直します。

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