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中国からものを仕入れた際の消費税は
中国からキーホルダーを仕入れました。 中国の工場から直接ではなく、仲介業者を介しているのですが、こういう場合は仕入れたものについて消費税は払うものなのでしょうか? 請求書の明細を見ると消費税額が記載されていたのですが、 これは当社が申告のときには国内で仕入れたときと同様に経理上、消費税に入れるのでしょうか? 海外からの仕入れは消費税がつかない、という話を聞いたことがあります。日本の会社を仲介していれば関係ないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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ご質問内容から推察すると仲介者は日本国内で事業を行っていますね。 ならば、国内での商取引に該当します。 あなたは経理上「課税仕入」、つまり申告のときには国内で仕入れたときと同様に経理上、消費税に入れてください。 仕訳例(税抜処理) ↓ 仕入 ××× 現金・預金 ××× キーホルダー (仲介業者名) 仮払消費税 ×××
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- hinode11
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>海外からの仕入れは消費税がつかない、という話を聞いたことがあります。 誤りの情報です。外国への輸出には消費税は免税ですが、外国からの輸入には消費税は課税されます。 消費税法第七条第一項の本文に「 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。」とあり、その第一号に「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」とあります。つまり、貨物またはサービスの輸出には消費税が免除されます。これを輸出免税と呼びます。 一方、消費税法第四条第二項に、「 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。」とあります。つまり、貨物またはサービスの輸入には消費税が課税されるのです。 会計上も、国内で仕入れたときと同様に仮払消費税を計上して下さい。
お礼
ありがとうございます。これで自信もって仕訳ができます。
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