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決算期変更(3月→6月)に伴う短期決算(4月→6月)について

どなたか教えてください。 当社は現在3月決算なのですが来期より決算期を6月に変更する予定です。 それに伴って今年は、4月から6月までの3ヶ月決算をする予定なのですが会計処理は四半期決算と同じでよろしいのでしょうか? 当社は非上場で会社法だけですが、IPOを目指しており有報も作成しております。 方針を決定するにあたり早期に調査しなければいけないのですが、いろいろ探しても文献等がみつからなくて。。 どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

3カ月決算で行くということであれば、基本的には通常の決算を行えば良いです。税務上の限度額計算はほとんど月割計算になります。 注意しなければならないのは減価償却計算が、四半期決算の場合とは異なった処理になります。 一括償却資産については、四半期決算ではその四半期に所得したものについては全額損金算入とし、過年度取得分についてだけ月割計算するかと思いますが、3カ月決算ではその期間取得分も3/36の損金算入です。 定率法償却での償却限度額は、通常の償却率×3/12ではなく 通常適用耐用年数×12/3の年数の償却率が適用されます。 たとえば通常6年の耐用年数の資産には6×12/3で24年の耐用年数の償却率が適用されます。

k_yuto1228
質問者

お礼

なるほど。 わかりました。 償却率には注意が必要ですね。 月割計算かと思ってました。 ありがとうございました。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

3月決算から6月決算への変更は、株主総会で定款変更を行うことになりますが、その決議はどの時点で行うのでしょうか。6月決算への変更であれば6月の株主総会で決議し、4月~6月の本決算で9月に再度定時株主総会を開催するということでしょうか。 そうであれば、この3ヶ月間は正式の1事業年度ですから本格的な決算を行い、有報も作成する必要があるでしょう。 ご存知かとは思いますが、事業年度を変更する場合は会社法では1事業年度を最長1年6ヶ月まで延長することができます。(会社計算規則第91条2項かっこ書き) 質問者さんの会社の場合は、変更時の事業年度を4月から翌年6月までの15ヶ月にすれば、株主総会の開催も有報の作成も1度ですむかと思います。 なおこの場合も税務申告は、15ヶ月を12ヶ月と3ヶ月に区切った確定申告書の提出が必要です。

k_yuto1228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変助かります。 予定では6月の株主総会で決議し9月に再度株主総会を開く予定です。 15ヶ月決算の案もあったのですが、3ヶ月決算にする意向のようです。 もし、よろしければ教えて頂きたいのですが 税務上の処理で注意すべき点などございますでしょうか?

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