• 締切済み

パートというのは社長の一言でその日で辞めさせられるの?

アドバイスをお願いします。 同じ職場にいるパートの女子のことなのですが、 本日、朝に普通に出勤してきたら、そのまま社長に呼ばれました。 5~10分くらい経って戻ってきたのですが、社長から、 「本日で最後だ。明日からは来なくていい…」 とだけ告げられたそうです。 その女子は、ちょうど1年前にパートとして入っていたのですが、 無断欠勤などは一切なく、会社の都合に合わせて出勤していました。 パートさんっていうのは、どこでも、このような扱いなのですかね? また事前に一切の連絡もなく、「本日で…」というのはありえるのでしょうか?? よく、社員だったら「解雇の何日前までに」というのがありますが、 パート業っていうのはそのようなものって無いのでしょうか? 例えば、その職で生計をしていた場合などは大変だと思いますが…。 詳しい方からのアドバイスなどをお願いします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

物凄い横暴な経営者です。 明日解雇なら1ヶ月分の給料は支払う義務があります。 揉めたら労働基準監督署です。

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

労働基準法では合理的理由によって解雇する場合、一ヶ月前に予告しなければならないとあります。 なので朝来て、明日から来なくて良いという事は言えません。 ただ、救済処置があって、一か月分の給与以上の解雇予告手当てを支給すれば 次の日から出てこなくても良いという事は言えます。 ただしこれは、あくまでも 『合理的理由がある場合』 に限られます。 合理的理由とは その働いていた人の仕事能力が他の人と比べて著しく低い。 欠勤、遅刻が頻繁である。 業務による疾病で3年を経過しても治癒しない。 精神障害がある。 事業の運営上のやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき などとなっています。 多分業績不振の理由と考えられますが、納得いかない場合は、解雇理由の証明書を要求できます。 労働基準法第22条に、労働者が解雇の理由に関する証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。 これを出して貰い、その内容が納得できないものであった場合、労働基準監督署に調停を申し出ることが出来ます。 ご質問者さん御自身のことでは無いので、ただの知識になってしまいますが その方にアドバイスは出来ると思います。 マスコミに報道されないだけで、その方と同じ目に合っている人は 全国に数え切れないくらい居ると思いますよ。

miyabi_x1
質問者

お礼

とても丁寧で判りやすいアドバイスをありがとうございました。 教えていただいた旨をさっそくアドバイスしてあげようと思います。 ただ、 > 多分業績不振の理由と考えられますが… これではありません。 今までのことも気になっていたのですが、社長という立場を使って、 自由にしているみたいです。 他の人からもいろいろと聞いてはいたのですが、過去にも頻繁にあったようです。 その中で一番引っかかっているのが、 今回の女子もそうでしたが、解雇の前、ひと月くらい前にパート募集を出し、 新しいパートを3人ほど雇っています。 なので私が考えますのは、 社長個人による、気に入り、気に入らないの理由だけだと思います。 これは完全に「不当の解雇」にあたるのかと考えています。 さっそくアドバイスをしながら、「解雇理由の証明書を要求」をするように進めたいと思います。

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