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解雇日は?

変な質問ですが、就業規則の解雇の項目に「14日間理由もなく不当に無断欠勤した者」とあります。 例えば、11月13日まで出勤して14日から無断欠勤が始まると、解雇と認定?されるのは27日になるのか、28日になるのか、教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • digitalian
  • ベストアンサー率29% (323/1104)
回答No.2

休日がないものとして考えるのであれば、28日午前0時をもって、解雇対象となりえると考えられます。 これがもし「無断欠勤初日から2週間後、解雇する……」といったかぞえ方であれば、初日は算入せずにかぞえます。(民法より) この場合、職場の就業規則ですから、営業日のみをかぞえ、休日は算入しないと解釈される可能性が高いと思います。

utamaru3
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

いくらなんでも 休日はあるでしょ? 本来出勤しなくてはいけない日を指すと思いますから もっと後でしょうが 例えば事故などで意識不明の 重態とかいう理由でもないかぎり あり得ないでしょう 社会人としての常識の問題ですよ?辞めるなら 早めに申し出る 以上ですね

utamaru3
質問者

お礼

ありがとうございました。

utamaru3
質問者

補足

社会人の常識ですですか・・・・ それを本人がしてくれたら私も悩む事はないんですが。

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