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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重責解雇について)

重責解雇について

このQ&Aのポイント
  • 先週月曜日に会社の先輩と言い争いになり帰宅しました。
  • 退職届けを出すタイミングを逃し、就業規則違反で重責解雇される可能性があります。
  • 重責解雇には認定が必要であり、本人に通知されないため、会社側の判断によって泣き寝入りする可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hoppi36
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.2

1)原則として極めて軽微なものを除き、事業場内外における盗取、   横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。       2)賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し他の労働者に悪影響を   及ほす場合。 3)雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合   及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因とな   るような経歴を詐称した場合。 4)他の事業場へ転職した場合 5)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促   に応じない場合。 6)出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても   改めない場合。      等の場合に、重責解雇が出来ます。  と、いうことは、あなたの場合は、当てはまらないということ  です。離職票をもらう際、退職理由を書いていますので、確認  し、ハローワーク等へ相談するのが近道では。

hiro45672
質問者

お礼

ありがとうございます。明日離職票を貰いますのでハローワークで相談してみます。 やはり、ハローワークで次の就職先を探す際にやはり不利になるのでしょうか? ハローワークでもらう紹介状にはどこまで記載されているのでしょうか? 質問ばかりですいません。お分かりになるようでしたらおねがいします。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 一日位の無断欠勤で重責解雇は重すぎると思います。 1日くらいならそうですが、 > 本来なら一月前には出さないといけない退職届けを13日付けの日にちでその日に出して来たのです。 13日以降の業務を全部投げ出したって状況ですよね? 労働契約の一方的な破棄でもありますし。 それによって損害賠償だってされかねないケースです。 それとも、次の日に出勤して、退職の取り消しを主張したとかでしょうか? > と言う事は会社側に嘘を付かれてしまうと泣き寝入りでしょうか? 結果的に退職できたのなら、問題ないのでは? 何を泣き寝入りするのでしょう? ・退職金?就業規則も開示されていない状況で、そもそもあるのかどうか。 ・損害賠償請求を行われた?請求内容によっては、責を免れるのは難しい場合もあります。 ・賃金未払い?賃金支払いの当日にならなきゃ分からないし、請求して支払われるのならそれで問題解決だし。

hiro45672
質問者

お礼

ありがとうございます。 13日に解雇を言われているみたいなのですが(直接は社長から言われた訳では無いですが)それでも破棄した事になるのでしょうか? 普通解雇と重責解雇では解雇予告手当が違うみたいなのです。 損害賠償は請求されていません。 これからされる可能性はありますでしょか? 私の仕事は入出庫と製品の梱包ですので直接会社に損害を与えたとは思いにくいのですが。

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