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地籍調査で?

以前に地籍調査で質問した者です。南側が道路で3方を民家に囲まれている、 ごく普通の宅地です。先日、役所との立ち会いを行ったのですが、「塀が数センチ 境界からはみ出している。次回家を建て直す際にでも是正して欲しい」と言われ、 それで同意出来れば判を押して、という話でした。 その際に「30年弱前の自宅新築時に境界を測定して、四隅に標識が埋まっている」 という話をしたところ、「それは民・民の話だから官は関係ないです」と言われま した。 気になって後日、家の設計図を探し当てて確認したところ、図面の道路側には道路 幅・道路中心線が記入され、四隅に丸印と「敷地境界線」との注記(凡例)が入っ ていました。その他の事実関係から、実際に十字の境界線が埋まっていることは間 違いないようです(露出していないので掘り返さないと分からないのですが)。 この状態で、次の点について御教示ください。 1.この図面を示すことで、当時測量した境界が官・民との境と役所に認識して貰  うことは出来るでしょうか。 2.納得できないとして同意を拒否した場合はどうなるのでしょうか。 3.同意した場合、今後官・民の境界線はどのように策定されるのでしょうか。 4.同意した境界線がこちらの考えていた当時の境界とずれることで、登記などに影響  はないのでしょうか。 5.同意して、例えばその後家を一部増改築するが塀は直さない、という場合でも  是正する必要があるのでしょうか(金銭面でも辛いので)。それとも塀を壊す際  に是正すればよいのでしょうか。 素人質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.1

1.おそらく無理です。 質問者さんも役所も、道路の境界について立ち合い確認した事実や資料がありませんよね。 だとすれば当時の設計図で表示されてる道路との境界は、質問者さん側が役所を無視して勝手に決めた線だと推測出来ます。 一般的で珍しい事ではありませんから、役所に対してもこれまでの認識を覆す資料にはなりません。 2.質問者さんの敷地と道路との境界だけが不明なままになるか、別の方法でその線を特定する事になると思います。 3.正確に座標化されますので、境界がわからなくなっても正確に復元出来ます。 4.登記記録の面積と地積調査の面積に違いがあれば、登記記録の面積を訂正します。 5.塀を壊す時でいいです。 一部増改築ではなく、建物を建てなおす場合には全部作り直す必要があります。 質問内容から総合的に考えれば、同意を拒否する理由は無いんじゃないかなぁ、という印象があります。 どちらかと言えば、日本の中ではラッキーな地域ですよ。

Murphy2008
質問者

お礼

なるほど、当時は一般的に民間で測量・決定していたわけですね。 大変参考になりました。 日本の中ではラッキーなのですね。そういえば、地籍調査で 役所の人と言い争って揉めていた、なんて目撃情報を近所の人が 話していましたし... 丁寧な御教示を戴き、誠に有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • turu-turu
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

1.無理です。   境界承諾書等があり役所の押印がされてれば 2.筆界未定地になります。   隣接地を含め筆界未定になり確定する場合は実費での調査になります。 3 同意した場合はF工程時に同意した境界を測定します。 4 次年度以降になると思われますがG・H工程時に地積簿(地番・面積・所有者等を記したもの)・地積図(のちに14条図になるの・・・まぁ実際は地積フォーマットで吐き出した電子データが14条図になるのだが)を作成しまして、閲覧(20日間)していただきます。そこで地権者の方の同意を得れれば(押印)していただければ登記所に送付、登記となります。 5 これは役所との協議かと思われます。是正するか、はみ出ている分の払下げを受けるとか、

Murphy2008
質問者

お礼

境界承諾書に役所の押印ですか...おっしゃるとおり、確かに 設計図面にはそのような記載まではありませんでした。 大変参考になりました。 御教示戴きまして、誠に有り難うございました。

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このQ&Aのポイント
  • 新築住宅の一部を事業用として使用する場合、どのように減価償却を計上すればよいかについて相談させていただきました。
  • 具体的な仕分けの方法や借方の項目名、金額計上の考え方についてアドバイスをいただきたいです。
  • 固定資産を登録・減価償却で経費計上する際に、支払い記録が残らないことに関してもご助言いただければと思います。
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