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会社設立における必要書類

yasutomo12の回答

回答No.2

(1)→間違いです (2)→設立時役員選任決議書とは、発起人が設立時取締役・監査役を選ぶ書類のことでしょうか。それとも設立時取締役が設立時代表取締役を選ぶ書類のことでしょうか。設立時取締役・監査役は「発起人の議決権の過半数をもって決定」、設立時代表取締役は「設立時取締役の過半数をもって決定」します。また、決議書に実印の押印は必要ありません。 本店所在場所は(おそらく)発起人の過半数の一致で定めます。これも実印はいりません。 (3)→うまくいけば3日くらいでしょうか。ただし素人がやってすんなりいくとは思えません。 (4)→登記申請の受付に申請書類一式を提出します。その際に登記完了予定日を見ておくといいです。

doonp
質問者

お礼

> 設立時役員選任決議書とは 両方です。 ご回答ありがとうございます。

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