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募集設立の本店の決定

募集設立登記において、定款に本店の所在場所を定めていない場合、 (1)発起人の過半数で決定 (2)創立株主総会の決議 (3)発起人の過半数で決定or創立株主総会の決議 (1)、(2)、(3)どれに当てはまりますか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

3 理由 発起人は定款を定めることができる。 創立総会は、定款を変更できる。 登記簿謄本も、 商号 本店 広告をする方法 の順番なので、正しく覚えてください。 司法書士になってから苦労するから。

noname#102906
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かります。 >登記簿謄本も、 減点されても文句をいいません!

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