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確定申告の生命保険料控除について質問です。

昨年までは、確か、年間、70001円以上、生命保険料を払った場合は、一律、5万円控除されていたと思いますが、今年から一律、3万5千円控除に変更されたと聞きましたが本当ですか?

みんなの回答

回答No.1

5万円控除というのは、所得税における話です。 3万5千円控除というのは、住民税での話です。 おっしゃるとおり、年間7万円以上掛金を支払っていれば「住民税を計算する際に」3万5千円控除が受けられます。 しかし「所得税を計算する際に」5万円控除を受ける場合は年間10万円以上支払ってないと受けられません。要は、7万円以上10万円以下の掛け金の場合だと住民税の3万5千円控除は受けられても所得税の5万円控除が上限いっぱい受けられないことになります。 言い換えると結局は、年間10万円以上掛け金を支払っていれば所得税の5万円控除も住民税の3万5千円控除も上限いっぱい受けられるということになります。

yadonashi
質問者

お礼

早速のご回答恐れ入ります。ありがとうございました。何しろ、確定申告や、税金のことは無知なので、本当に助かりました。

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