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生命保険料控除
年末調整における生命保険料控除の事なんですが、契約者が僕で、被保険者が子で有り、保険金受取人が僕で生命保険を契約していますが、子に収入があり、今年から保険料を子に負担させています。 昨年までは僕の方で控除でしたが、今年から子にさせようと思っています。 この場合、契約者が僕であっても問題ないと思いますが、詳しい方がおられましたら、ご指導お願い致します。
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>契約者が僕であっても問題ないと思いますが、… そのとおり問題ありません。 生命保険料控除は実際に保険料を負担した人が控除を受けられます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
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- jfk26
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実際に払った人の控除になりますから、子が払うのであれば子の控除になります。 ただ現金で払う場合はかまいませんが、口座引き落としの場合は必ず子の名義の口座に変えることです。 良くあるのですが面倒だといって口座の変更をせずに親子の間で現金の授受だけをやると、親子の間では判っていても他人にはわかりませんから。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 口座引き落としにはなっていませんのて、今後支払いについて、保険屋さんと相談しようと思います。 また、質問をしたときには、回答のの程宜しくお願い致します。
- 5gasira
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保険料を子供に負担させるのであれば保険会社に言って直接保険金引き落とし口座の変更をしたら何の問題もないでしょう。 子ども自身が保険対象者ですので契約者、受取人が誰であれ年末調整には全く問題ありません。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 うろ覚えながらに、確か可能だと思っていました。 保険会社の担当者もはっきりとした答えが出ないもので投稿しました。また、何か有りましたら、相談の回答等宜しくお願い致します。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 国税庁の生命保険料控除の内容を理解するのに苦労していました。 今年退職し、病気療養中で年末調整の事で悩んでいたところです。 また、質問を投稿した時には、回答の程宜しくお願い致します。