専業主婦が「居住用財産3000万円」の控除を受けたら、サラリーマン夫の確定申告はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦が「居住用財産3000万円」の控除を受けた場合、サラリーマン夫の確定申告にどのような影響があるのでしょうか?
  • 専業主婦が居住用財産の特別控除を受ける場合、サラリーマン夫の特典に何らかの影響がある可能性があります。具体的にどのような影響があるのか、確定申告の際にはどのように申告するべきでしょうか?
  • サラリーマン夫の確定申告において、専業主婦の居住用財産の控除がどのような影響を与えるのかについて知りたいです。また、確定申告の際にはどのように対応すればよいでしょうか?
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専業主婦が「居住用財産3000万円」の控除を受けたら、サラリーマン夫の確定申告はどうなる?

我が家は私夫(サラリーマン)、妻(専業主婦)、それに長男(幼児)の3人家族です。家庭に入ってくるお金は私が勤務先から受け取る給料のみです。このため、私は配偶者控除とか扶養控除とかの特典を享受しています。 ところで昨年、妻は兄弟達と共有名義になっていた生家を売却し、代金を得ました。金額ははっきりと聞いていませんが、妻は数百万円を得たようです。これには 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」 が適用されるようで、妻は確定申告の準備をしています。つまり、彼女は税金を払う必要がありません。 なお、わが家は昨年の医療費支出が結構な額になったので、私も確定申告をして、いくらか税務署から戻してもらう予定です。 【質問】 ・私が税制上受けている特典はなんらかの影響を受けますか? ・影響を受けるとすれば、それはどのような内容ですか、また、私の確定申告では、この件についてどう申告すればいいですか? 【その他】 ・税務署に電話して聞けばすむことですが、平日の昼間にゆっくり電話する余裕がないので、事前に勉強してから論点を絞り、税務署には手際よく相談したいと考えています。 ・会社の人事に相談したところ、「奥様に38万円以上の収入があればうんぬん。。」との返事が聞けましたが、「3000万円控除で税金を払わなくてすむウチの妻はどーなの?」って核心部分には答えが得られませんでした。 ご指導お願いします。 情報が足りなければ、可能な範囲で追記します。

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  • shu_5252
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回答No.1

>・私が税制上受けている特典はなんらかの影響を受けますか? 配偶者控除を受けるためには合計所得金額が38万円以内である必要がありますが、この「合計所得金額」は特別控除前のものです。よって、売却益が38万円以上の場合は、配偶者控除が使えなくなるので影響を受けます。 ※合計所得金額の定義 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/38.htm >影響を受けるとすれば、それはどのような内容ですか、また、私の確定申告では、この件についてどう申告すればいいですか? 配偶者控除が使えません。確定申告書では配偶者控除を0として申告してください。 扶養控除には影響ありません。 ところで、3000万円特別控除は3年以内に住んでいたことが条件ですが、これは大丈夫なのでしょうか・・・? http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

warthog
質問者

お礼

>「合計所得金額」は特別控除前のものです それが知りたかったポイントでした。 >配偶者控除が使えません。確定申告書では配偶者控除を0として申告してください。 はい。降参して、そうします。 >3000万円特別控除は3年以内に住んでいたことが条件ですが、これは大丈夫なのでしょうか・・・? はい、これは大丈夫なようです。住民票の除票で証明できます。期限ギリギリになってやっと買い手が現れたので、妻はほっとしていました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>私が税制上受けている特典はなんらかの影響を… 基本的にはありません。 >会社の人事に相談したところ、「奥様に38万円以上の収入があればうんぬん… 日本の税制度は、一つの取引に 2種以上の税金 (国税の直接税の範囲で) がかかることはないようになっています。 相続税や贈与税の対象になる金品は、所得税の対象にはならないということです。 >私は配偶者控除とか扶養控除とかの特典を享受しています… 配偶者控除も扶養控除も、その要件は被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下とされています。 「合計所得金額」の定義は、 -------------------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 -------------------------------------------------------- となっています。 相続や贈与で得た金品を含むとは書いてありません。 >金額ははっきりと聞いていませんが、妻は数百万円を得たようです… 相続時の評価額より高く売れた分は、「譲渡所得」ですからこれは所得税の対象になります。 あくまでも「所得」というのは、売った値段ではなく、売った値段と買った (相続した) 値段との差額をいいます。 いくらで相続していくらで売ったのか、きちんと聞いておかないと、あとで配偶者控除が取り消され、追徴課税を受けることがないとは言い切れません。 >3000万円控除で税金を払わなくてすむウチの妻はどーなの… これは上記に明らかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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