登記識別情報の紛失

このQ&Aのポイント
  • 登記識別情報を紛失しました。紛失した情報については再発行ができず、不正登記防止のために定期的な申請が必要です。
  • 登記識別情報は本人確認のための重要な情報であり、乱用される可能性は低いですが、印鑑証明や実印などと併用することでより安全です。
  • 現在は借り換えや売却の予定はないですが、安心のために必要な手続きをご案内します。
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登記識別情報の紛失

登記識別情報を紛失したようです。受け取った記憶がなく、またそういった物が送られた場合は大事に保管する癖があるのですが、みつかりません。保管しそうな場所を隅々まで探したのですがありません。 このまま探し続けても埒が明かず、ないものは仕方がない為、今後どういう風にすれば良いのか大変困惑しております。どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?簡単にですが、こちらの情報を下に記載致しますのでよろしくお願いします。 ・新築マンション(千葉市)を購入 ・銀行の住宅ローン借入れにて購入 ・2008年3月に入居 ・2009年1月(本日)法務局にて全部事項証明書取得         内容の確認し権利者その他の事項欄は手続きした         内容と同じ(私、父、母のそれぞれの名義) またマンション購入の際に登記依頼した司法書士に問い合わせたところ、2008年の6月に登記識別情報(3人分)を送ったと言われました。つまり登記識別番号が送られてから半年以上経ってるという事になります。法務局に相談したところ、登記識別番号(情報)は再発行できず、不正登記防止を3ヶ月に一度申し出てくださいといわれました。(今回は法務局に行った時間帯も遅かった為、また印鑑証明、実印も携帯していなかったのでその申し出は未だしておりません。しかしこれから先ずっと3ヶ月に1度不正登記防止の申し出の為に法務局に行かなければならないのでしょうか?また3人の共同名義のまた3ヶ月に1度父母に印鑑証明・実印をそろえておかないといけないのでしょうか? 法務局の方の説明では、登記識別情報は本人確認の情報のひとつで、登記識別番号だけで基本的に乱用されることはなく、印鑑証明・実印・身分証明書がないと意味をなさいと聞きました。しかし昔で言う権利書という事なので実際に手持てで自分の目で管理しておかないと大変不安です。また最初にも述べた通り、登記識別番号が発行されてから約6ヶ月以上経っているにも関わらず内容は問題なく小生、父母の名義です。 現状、ローンの借り換えやこのマンションの売却する予定はありませんが、安心したいためどのような手続きをとればよろしいでしょうか? 大変困っているので何卒よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • cetus07
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回答No.1

こんにちは! 登記識別情報を無効化してしまいましょう。 管理に自信がない人や、他人に盗み見されてしまった人のために、登記識別情報を無効にしてしまう制度があります。法務局でもう一度相談してみてください。 法務局のQ&AのQ15を参照してください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a15 登記識別情報を無効化していても、相続や売却などが必要になったときは、下記のような手続きをすることで可能になります。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1311.pdf

DeptQ
質問者

お礼

cerus07さん アドバイスありがとうございます。 週明けにでも法務局に相談してみようと思います。 ただ、前回法務局に尋ねた時は、不正登記防止の申請するよう言われ、そういうアドバイスをもらえませんでした。 やはり、登記識別情報無効にするために法務局に尋ねる際は、名義人が全員そろっていないといけないのでしょうか?(両親遠方のため)ご存知であれば教えて頂けると助かります。

その他の回答 (1)

  • cetus07
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回答No.2

返信遅くなりました。 もう相談に行かれましたでしょうか? 相談だけなら、名義人が全員揃っている必要はありません。 登記識別情報無効の手続きについては、名義人が全員揃っている必要があるかどうか分かりません。相談したときにたずねてみてください。 登記識別情報は、権利書と違って一人一人に発行されますので、一人一人それぞれの登記識別情報に対してだけ無効化できそうな気がします。 相談して結果が分かりましたら、ぜひ補足にでもお知らせください。

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