• 締切済み

登記識別情報証書

売主が分筆した土地を順番に売却する場合の登記識別情報証書の扱い方はどうなりますか? 一回目の売却時に番号を見ることとなるでしようが、2回目以降の売却までに残地の識別番号が他人にバレル事により発生し得る売主側のリスクヘッジは誰が担保してくれるのでしょうか? 一回目の売却で登記権利者側の司法書士から何か預かり書以外に開封証明のようなエビデンスを記録してもらえるのでしようか?

みんなの回答

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.1

不動産業で宅建主任事務をしております。 ご指摘の通り、分筆後の残地について、登記識別情報の番号シールは開封され、また番号は変更されないため、危険です。 しかし現在誰もそのリスクを担保しません。 そのため、司法書士の方面でもこの扱いを「危険」と認識されている方が結構います。番号がばれてしまった以上司法書士は番号と認印で所有者の意図せぬ手続をする(悪用する)ことが可能になってしまうからです。 現在この危険に対抗しうる安全策は、分筆の土地の所有権移転のたびに、登記識別情報を失効手続をすることしかないようです。 埼玉県の司法書士先生の文書URLを参考に記載します

参考URL:
http://www.shimazaki-net.jp/new/online-shiteitouketsu-060724.pdf
sw1959ws
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 分筆後に登記識別情報が交付された記憶がありません

    土地家屋調査士により姉と2人で共同所有する土地の一部を分筆しました。古い権利書ですので、元の土地の権利書には登記識別情報はありません。いろいろな方の質問や回答を読んでいたのですが、該当するような分筆後の登記識別証を姉も私も受け取った覚えがありません。そこで質問なのですが・・・ 1.登記識別証は役所から私か姉に直接送付されるものなのでしょうか?送付されるとしたら、所有者として先に記載されている姉に?そうとも限らない? 2.土地家屋調査士とはいろいろあって今係争中ですので問合せが出来ません。分筆は確かに済んでいます。今後、土地取引などでの不具合はありますでしょうか?又確認するすべは識別番号の抹消依頼⇒再交付以外ないのでしょうか? どうぞお知恵をお貸し下さい。

  • 登記識別情報通知について

    父が亡くなり、実家を売却することになりました。 もうすぐ決済日なのですが、 司法書士に、相続登記で出来た登記識別情報通知を シールをはがしてコピーを送るように言われました。 事前に確認したいとのことです。 私は、当日現物を持参し、その場でシールをはがすのかと 思っておりましたので、なんで事前に・・・?と不信感が・・・ 相続登記で出来た識別情報通知は、 今まで一度も袋からも出したことはありませんし、 もちろん12ケタといわれる暗証番号も知りません。 そんなものなのでしょうか? 当日に、とこだわる私がおかしいのでしょうか?

  • 登記識別情報の紛失

    登記識別情報を紛失したようです。受け取った記憶がなく、またそういった物が送られた場合は大事に保管する癖があるのですが、みつかりません。保管しそうな場所を隅々まで探したのですがありません。 このまま探し続けても埒が明かず、ないものは仕方がない為、今後どういう風にすれば良いのか大変困惑しております。どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?簡単にですが、こちらの情報を下に記載致しますのでよろしくお願いします。 ・新築マンション(千葉市)を購入 ・銀行の住宅ローン借入れにて購入 ・2008年3月に入居 ・2009年1月(本日)法務局にて全部事項証明書取得         内容の確認し権利者その他の事項欄は手続きした         内容と同じ(私、父、母のそれぞれの名義) またマンション購入の際に登記依頼した司法書士に問い合わせたところ、2008年の6月に登記識別情報(3人分)を送ったと言われました。つまり登記識別番号が送られてから半年以上経ってるという事になります。法務局に相談したところ、登記識別番号(情報)は再発行できず、不正登記防止を3ヶ月に一度申し出てくださいといわれました。(今回は法務局に行った時間帯も遅かった為、また印鑑証明、実印も携帯していなかったのでその申し出は未だしておりません。しかしこれから先ずっと3ヶ月に1度不正登記防止の申し出の為に法務局に行かなければならないのでしょうか?また3人の共同名義のまた3ヶ月に1度父母に印鑑証明・実印をそろえておかないといけないのでしょうか? 法務局の方の説明では、登記識別情報は本人確認の情報のひとつで、登記識別番号だけで基本的に乱用されることはなく、印鑑証明・実印・身分証明書がないと意味をなさいと聞きました。しかし昔で言う権利書という事なので実際に手持てで自分の目で管理しておかないと大変不安です。また最初にも述べた通り、登記識別番号が発行されてから約6ヶ月以上経っているにも関わらず内容は問題なく小生、父母の名義です。 現状、ローンの借り換えやこのマンションの売却する予定はありませんが、安心したいためどのような手続きをとればよろしいでしょうか? 大変困っているので何卒よろしくお願いします。

  • 根抵当権設定契約証書について

    根抵当権の抹消手続きを自分でやろうとしている者です。 金融機関から、「根抵当権設定契約証書」「解除証書」「委任状」(債務者の息子であるわたしが申請にいきます)をもらいました。 これに自分で「登記申請書」を自分で作成して登記所へ持って行けばOKです。 ネットでも自分で抹消手続きをする方法が記載されてるページがたくさんあるのですが、 それらのものとはちょっと違いがあり不安になってきました。 「根抵当権設定契約証書」とは、名刺サイズ小くらいの大きさのオレンジ色の印鑑が押されており、 『登記済』と記載されています。そしてその下に「識別情報」という12桁の数字と英文字が組み合わさった番号が記載されてるそうですが、、、わたしのものにはその識別番号が記載されていません。おそらく古いからなのでしょうか? 「識別番号」は、別途、「登記識別情報通知」という封書に入った用紙があり、識別番号が上からシールで隠されています。 わたしのようなケースでは、「根抵当権設定契約証書」は「登記済証」のかわりにならないのでしょうか?この場合、別途、「登記識別情報通知」の用紙をコピーして提出する必要があるのでしょうか? また、もうひとつ、 金融機関から「資格証明書」というものをもらった人も多いようなのですが、わたしはこれはもらいませんでした。金融機関の登記事項証明書や代表者事項証明書のことのようなのですが、これは提出しないとダメなのでしょうか?

  • 法定地上権の範囲と登記について

    建物がニ棟建っている法定地上権の負担のある土地(所謂底地)が競売された場合 土地への地上権登記や分筆はどうなるかの質問です。 ニ棟の建物と土地は同一人です。 建物の登記はニ棟ともあります。 土地の広さは約200平米です。 事件の物件明細には次の記述があります。 本件土地の一部につき、売却対象外の建物(A家屋の詳細)のために法定地上権が成立する。 本件土地の一部につき、売却対象外の建物(B家屋の詳細)のために法定地上権が成立する。 法定地上権の及ぶ範囲はA家屋約100平米B家屋約100平米 と記されています。合計すると登記簿上の土地の面積と一致します。 この場合 1.土地の所有者は建物所有者から地上権の登記を請求された場合には ニ筆に分筆する義務は生じるのか、この場合の費用負担は土地所有者側になるのでしょうか? それともニ棟とも所有者が同じですから、分筆登記は必要なく一筆に登記することで事足りるのでしょうか? 2.ニ棟の建物所有権者が、うち一棟をCに売却した場合に、Cが一筆の土地に対して分筆して登記せよ と土地所有者に請求できるのでしょうか?この場合の分筆登記の費用は土地所有者になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 不動産登記の錯誤と真正なる登記名義の回復についておしえてください。

    不動産登記の錯誤と真正なる登記名義の回復についておしえてください。 土地建物を購入する際、銀行で単独所有として登記して抵当権を設定しました。 自己資金は配偶者が出しています。後で共有名義に変更する際、錯誤でするやり方と真正なる登記名義の回復でする方法があるということを聞きました。 錯誤は売主等関係者すべての署名捺印がある登記原因証明情報を作成し委任状等も必要で、銀行の抵当権については配偶者の持ち分を追加担保で設定するという風に確認しましたがあっているでしょうか? また、真正なる登記名義の回復で共有名義にする場合は追加担保設定とならないので銀行にはとくにいう必要がないと聞きましたがそれで間違いないのでしょうか?(ただし銀行へローンの変更手続きは必要とのこと) 真正なる登記名義の回復ですると売主の署名等は不要で、登記原因証明情報の作成を司法書士に依頼するだけでいい代わり、将来物件を売却する際は売買以外の原因での所有権移転登記は資産価値が下がるというのも本当でしょうか? 売主から署名捺印をもらうことは可能ですが、あまり迷惑をかけたくありません。 具体的な手続き方法と銀行への申し出の仕方等お教え下さい。

  • 事業用定期借地権で登記されていないとき

    事業用定期借地権で土地を貸す予定なのですが、もし費用も高いので定借の設定登記をせずに貸した場合の地主側のデメリットはありますか。 例えば建物を勝手に担保に入れられて(契約書には担保はダメと書いています)も担保設定者の第三者がそんな契約書見ていないから、担保に入れたとか借地権を勝手に第三者に譲った。それも普通借地権で。そういったことがあった場合地主は対抗できるのでしょうか。契約書は公正証書で20年契約です。

  • 抵当権抹消登記について

    数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。 最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。 最初は土地も建物も父親名義です。 数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地は共有名義になりました。 建物は父親1人で変更ありません。 最近ローンの返済が終了しました。抵当権を抹消しようと思います。今回父親に頼まれ私(子供)で行いたいと思います。銀行からも書類をいただきました。銀行からもらった書類は (1)委任状1枚 (2)(根)抵当権設定契約解除証書 (3)抵当権設定契約書 (4)抵当権追加設定契約書 (5)代表者事項証明書 (6)登記識別情報通知(土地) (7)登記識別情報通知(建物) 1枚で申請できるみたいなのですが、登記申請書の書き方がわかりません。 全部事項証明書には土地の順位番号が2番、建物は1番です。 まず登記申請書の「登記の目的」はなんて書けば良いのですか? 登記申請書の「権利者」の欄は父親と私の住所・名前を書けば良いですか? 私は土地を父親と共有で所有していますが建物は父親1人の名義ですが。。 銀行からもらった委任状の1部は自分で記載しないといけません。、しかし鉛筆で銀行側が記載してくれたのですが、土地の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号、解除した日付しか書いていないのですが、その委任状でOKなのですか?建物の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号は必要ないのでしょうか?それとも自分で記載するのでしょうか?土地の抵当権を解除したら共同担保なので自動的に建物も解除になるのでしょうか? ちなみに建物も土地も抵当権が解除された日は同じです。 お答えお願いします。

  • 分筆された土地と権利証の関係

    土地を分筆した場合、分筆前の権利証(登記識別情報)に加え、土地家屋調査士が作成した土地分筆登記申請書が出来ます。分筆した土地を売却するとその分筆登記申請書に法務局の売却印が押され、売られた土地に関する権利証が発行されます。 私の疑問は 土地を分筆した時点でそれぞれの土地に関する権利証が発行されない理由 です。 権利証を発行する方がすべての土地に対して1対1の関係で権利証が存在することになるので便利だしわかりやすそうな気がするのです。 法律だからという回答でなくて「その意義」を教えてください。

  • 任意売却物件について

    皆様、いつもお世話になります。判らない事があるので質問させてください。 現在検討中の中古一戸建があるのですが、内覧に行ったところ ・こちら(買主側)の仲介業者 ・売主側の仲介業者 ・住んでいらっしゃる方(元所有者?) ・売主の業者(調べたら診療報酬担保融資とか、不動産担保融資の業者でした) がそれぞれ来て頂いていました。売主の業者は宅建免許を持っていません。 売主が「これは任意売却物件なんですよ」と言っていたのですが、 後で住んでいらっしゃる方に話を聞くと、売主の業者の事を不動産屋だと思っておりローンを払っていくのが難しくなってきたので銀行に相談したら紹介されたと言っていました。 いまいち、売主の業者の立場が判らないのですが、通常は任意売却する場合はローンを返済している元の所有者が自ら売主となって売却するのではないのでしょうか? この物件を購入するにあたって、なにか注意することはありますか? ちなみに、法務局に登記簿謄本を取りに行ったら「書き換え中」かなにかで取れませんでした。 宜しくお願いします。