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娘の扶養にするか、父の扶養にするか

はじめて、投稿させていただきます。よろしくお願いします。 三人家族で同居してます。 母(70歳・年金収入42万程度)を私の扶養にするほうが良いのか、父の扶養のままにしておくほうがいいか悩んでます。 父(73歳、年金収入250万程度)です。私は年収400万近くです。 私が一番収入があるので私の扶養にするほうが、私の税金が安くなると思いますので、母を私の扶養にするほうが良いでしょうか? 父の扶養から外すデメリットってありますか? たとえば、配偶者控除ができなくなるから、年金の額が減るとか所得税が増えるとか。どのくらいの金額のデメリットがあるかネットで調べたのですが、わかりませんでした。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 先ず、#1の回答に補足しておきます。 「母上をあなたの扶養親族にする方が、税金面では、ややお得のようです。」と書きましたが、社会保険料について書きます。 もし現在、父上と母上が国民健康保険に加入して、父上が2名分の保険料を払っておられるならば、母上をあなたの会社の健康保険の被扶養者にすれば、父上は1名分の保険料を払えば良いことになり、保険料の節約も可能です。ただ、 >父の扶養から外すデメリットってありますか? うっかりしていましたが、母上を父上の控除対象配偶者から外すと、もし父上が「配偶者の加給年金額」(会社の給料の家族手当みたいなもの)を受けておられる場合は、「配偶者の加給年金額」が支給停止となり、父上の年金が減るかも知れません。私の手元の資料では分かりません。 社会保険庁のねんきんダイヤル(0570-07-1165)か、または、どこかの社会保険事務所に電話して聞いてみて下さい。 さて、 >来月新しい会社に就職することになっています。会社に就職した際に、毎年、緑色の淵どりで扶養家族がいるか記入する用紙を書かされる・・ この緑色の紙を「給与所得者の扶養控除等申告書」と言います。この申告書は、会社員は必ず会社に提出しなければならないと、所得税法で決められています。 >課税所得≦195万円、課税所得>195万円  ですが、自分がどちらなのかがわかりません。 あなたがどちらであっても、あなたの扶養親族にする方がお得です。(ただ「配偶者の加給年金額」の件が気になりますね。 >母を扶養にする場合、社会保険事務所とか市役所にその旨連絡をする必要がありますか?ようは、父の扶養から外れるということを言わないと、ダブルで控除されるということになりますよね? ◇父上の税金上の扶養から外すには: (1)先ず、父上が社会保険庁または社会保険事務所へ連絡して、母上を控除対象配偶者から外す手続きをします。この手続きはやっかいで、長引くでしょう。その手続きが終らないと、あなたは、就職する会社に提出する扶養控除等申告書に母上の名前を書くことが出来ない訳です。 (2)扶養控除等申告書に母上の名前を書くのは当面、やめておいて、年末調整の時に母上の名前を書くという方法もあります。そして、父上が来春、確定申告をして、母上を控除対象配偶者から外せば良いわけです。ただし父上は、所得税を納付しなければなりませんが。 このようにすれば、ダブルで控除されるということは避けられます。 ◇母上をあなたの会社の健康保険の被扶養者にするには: これは簡単です。就職したら、さっそく母上を健康保険の被扶養者として申告すれば良いわけです。そして、母上の健康保険証(被扶養者証)を会社からもらったら、母上に郵送します。母上は、それを持って、さらに国民健康保険証を持って市役所(?)へ行けば、国民健康保険を解約できます。

yuko3749
質問者

補足

hinode11様 お忙しい中、ご丁寧なご回答をありがとうございます。 本当になんとお礼を申し上げれば良いのかわかりません。 無知でお恥ずかしいです・・・。 「配偶者の加給年金額」については全く知らないので、電話して聞いてみます。それを受けていなければ、扶養から外れても父の年金額は変わらないと考えて良いでしょうか? 稚拙な質問でお恥ずかしいのですが、両親にわかりやすく 説明したいのですが、 最初に計算していただいた、父の計算で、 「(1)+(2)=24,000円+38,000円=62,000円 合計で、62,000円の節税になります」とありましたが、母を私の扶養にしたら、私の税金が減るかわりに、父の税金が今より単純に62000円増えてしまうよ・・と考えて良いのでしょうか? 62000円って大きいですよね・・。 両親にそんな負担をさせるが可哀そうな気がします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>父(73歳、年金収入250万程度)です。 ◇所得税の節税効果 母上を父上の控除対象配偶者にする場合、老人控除対象配偶者として、父上は48万円の所得控除を受けられます。 一方、父上は、 年金収入250万円-公的年金等控除120万円=所得130万円 所得130万円ならば課税所得はこれよりも少ないですから、 父上の所得税率は5%です。 従って、 480,000円×5%=24,000円 24,000円の所得税を節税できます。……(1) 次に、 ◇住民税の節税効果 母上を父上の控除対象配偶者にする場合、老人控除対象配偶者として、父上は38万円の所得控除を受けられます。また、住民税所得割の税率は10%です。 従って、 380,000円×10%=38,000円 38,000円の住民税を節税できます。……(2) (1)+(2)=24,000円+38,000円=62,000円 合計で、62,000円の節税になります。……(3) >私は年収400万近くです。 給与収入400万円-給与所得控除134万円=所得266万円 所得が266万円ですから、 所得266万円-各種の所得控除=課税所得 a.課税所得≦195万円 の場合、あなたの所得税率は5%です。 b.課税所得>195万円 の場合、課税所得195万円には所得税率5%が、195万円を超える課税所得には所得税率10%が摘要されます。 従って、 A。課税所得≦195万円 の場合、 ◇所得税の節税効果 母上をあなたの扶養親族にする場合、同居老親等として、あなたは58万円の所得控除を受けられます。 580,000円×5%=29,000円 29,000円の所得税を節税できます。……(4) ◇住民税の節税効果 母上をあなたの扶養親族にする場合、同居の親等として、あなたは45万円の所得控除を受けられます。 450,000円×10%=45,000円 45,000円の住民税を節税できます。……(5) (1)+(2)=29,000円+45,000円=74,000円 合計で、74,000円の節税になります。……(6) B。課税所得>195万円 の場合、 ◇所得税の節税効果 母上をあなたの扶養親族にする場合、同居老親等として、あなたは58万円の所得控除を受けられます。 580,000円×10%=58,000円 58,000円の所得税を節税できます。……(4) ◇住民税の節税効果 母上をあなたの扶養親族にする場合、同居の親等として、あなたは45万円の所得控除を受けられます。 450,000円×10%=45,000円 45,000円の住民税を節税できます。……(5) (1)+(2)=58,000円+45,000円=103,000円 合計で、103,000円の節税になります。……(6) 結論として、母上をあなたの扶養親族にする方が、税金面では、ややお得のようです。

yuko3749
質問者

補足

ご丁寧に計算をしていただき、ありがとうございます。 御礼申し上げます。本当に全然わからなくて、困っていました。 私の扶養にしたほうが少しお得であるとはわかりました。 私は来月新しい会社に就職することになっています。 会社に就職した際に、毎年、緑色の淵どりで扶養家族がいるか記入する用紙を書かされると思うので、入社したら、母を扶養にするならその時に記載しないといけないと思い、ややあせっています。 ご指摘があった、 所得266万円-各種の所得控除=課税所得 課税所得≦195万円 課税所得>195万円 ですが、自分がどちらなのかがわかりません。 昨年途中で退職したので、今年自分で確定申告です。 会社からもらった給与所得の源泉徴収票を見てみましたが、普通は 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」=課税所得 が出ると思うのですが、空欄なのでわかりません。 また、母を扶養にする場合、 社会保険事務所とか市役所にその旨連絡をする必要がありますか? ようは、父の扶養から外れるということを言わないと、ダブルで控除されるということになりますよね?

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