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税務署の計算ミス

サラリーマンで、副業で駐車場を経営しています。 毎年、駐車場の納税を約15万円しています。 2007年度の確定申告を2008年年初に税務署でしました。 税務署で、確定申告用紙に、サラリーマンの年収900万円と 記入しましたが、税務署が、90万円と入力し間違い、 納税するどころか、還付金が約25万円返ってきました。 当然、ミスとわかっていましたが、こちらから連絡する筋では ないので、そのままにしていました。 先日、一年も経っているのに、税務署から入力ミスなので、 40万円納税してくれ、こちらのミスなので延滞金は要りません。 と、連絡がありました。 きっと、こちらが書いた手書きの用紙で900万円の記入を確認したのでしょう。 平謝りでした。担当者は責任問題で困っているみたいです。 ここで、相談です。 いまさら、大金を払う余裕もないし、何とか減額する方法はないでしょうか。

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noname#94859
noname#94859
回答No.6

>「大金を払う余裕もないし、何とか減額する方法は」 40万円のうちの25万円は、還付される前に来る振込み通知書を見た際にあなたが税務署に連絡すべきものだったと思います。  この還付に異議申し立てができます、と通知書に書いてあります。 納めるべきものが還ってきたという抗議はできたし、機会も与えられてたのですから、落ち度は貴方に移ります。 納めるべき金額15万円と還付されるべきでない金額25万円の合計で40万円ですから、減額しようがありません。 計算があってます。 延滞税はいいですと税務署側が言ってくれてるのは当然といえば当然ですが、そこを付け込んで「減額」を請求するのは「やめたがええで」と思います。 一括で納付できなかったら分割納税をお願いされたらいかがでしょうか。

ideon2008
質問者

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その他の回答 (5)

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.5

民法703条により、不当な利得は返還義務があります。 また、所得税法上の納税義務もあります。 きちんとかえすべきだと思います。 (不当利得の返還義務) 第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 >いまさら、大金を払う余裕もないし、何とか減額する方法はないでしょうか。 税務署で交渉すれば分割払いなどの対応をとってくれることもあります。とりあえず税務署に行ってみてはいかがでしょうか。

ideon2008
質問者

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  • ma-fuji
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回答No.4

>大金を払う余裕もないし、何とか減額する方法はないでしょうか。 ありません。 申告書に貴方が署名し印鑑を押してますよね。 税務署で間違えようが、貴方が間違えようが、貴方が”申告”したことになります。 しかも、間違いだと気づいていながらそのままにしたんでしょう。 税務署が税額を計算し、貴方に課税通知をしたということにはなりません。 私は間違って入力され、あやうく多く所得税納めることになるところでした。 よく見て間違いがあれば、その場で入力し直しをしてもらわないといけません。 所得税は、あくまでも本人の「申告」による納税です それだけの所得があったのですから、納税しなくてはいけません。 納税は国民の義務です。

ideon2008
質問者

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  • ssykpu
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回答No.3

>当然、ミスとわかっていましたが、こちらから連絡する筋では ないので、そのままにしていました 悪意を感じます(失礼しました)税務署から言われたとおり税金を払いましょう。

ideon2008
質問者

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  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

税務署のミスもあきれますが、 納付を覚悟に確定申告書を提出し、還付されても知らん顔 気が付かなければそのままもらっておこうとした あなたも相当ワルだと思います。 買い物をしてつり銭が多いのを知りながら黙って受け取ったら 詐欺罪が成立するそうですので、ご用心を。

ideon2008
質問者

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

無理です 延滞税不要が最大の譲歩なので分割で払いましょう 回数は良く相談されることですね いくら先方のミスとはいえ高飛車にはならないことです

ideon2008
質問者

お礼

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