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税務署からは・・・納付書の送付は・・・ありません

給与以外に臨時収入があったため確定申告書を自分で作成して郵送で税務署に送る予定です。税金の納付はどのようにすればよいのでしょうか? 税務署から「xxx円納付せよ。」みたいな文書が送られてくるのを待っていればよいのでしょうか? もしそうであった場合、確定申告書の郵送が申告期限(3/15)ギリギリであると納付書の到着は納付期限である3/15を確実に過ぎてしまうと思うのですが それでよいものなのでしょうか? また、納付書のようなものは送られてこないのだとすると、どのように納付すればよいのでしょうか?計算して出した申告納税額分の現金をもって銀行にでも行けばよいのでしょうか? 国税庁のHP http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/08.htm のQ23の内容を読み取ることが出来ません。

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  • kamuten
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回答No.3

こんばんは。 税務署からは納付書を送付することはありません。 国税庁ホームページのQ23の意味は、「税務署か金融機関に備え付けてある納付書を使って納付してください。」ということです。 もし現金で納付するのであれば、お金を持って金融機関に行けば、納付書がありますので、それに記入して金融機関の窓口に納付してください。 振替納税(預金通帳からの引き落とし)を希望するのでしたら、国税庁ホームページに振替納税手続依頼書のPDFファイルがありますので、それをDLして必要事項を記入して、申告書と一緒に郵送すれば手続きできます。 ちなみに振替納税の振替日は4月16日です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/annai/24100020.htm
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質問者

お礼

いきなり現金をもって銀行に行くという手もアリと確かめられました。有意義なお答えありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

パソコン等で申告書を作ってしまうと確かに納付書はないですよね。納付の方法は通常、納付書を使って金融機関に納めるか、振替納税制度を使って自分の預金通帳から振り替えてもらいます。振替納税制度を利用すると、3月15日までに申告すれば、約1ヵ月後に指定金融機関の自分の口座から引き落とされますので、事業者など毎年確定申告する人はよく利用されています。この制度は、振替依頼書を税務署から取り寄せ、所定の項目を記載し、銀行の届出印を押して提出します。提出は3月15日までに出しておけばよく、申告書と一緒ならばなおいいと思います。なお、下記に振替依頼書のあるところを示します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/annai/24100020.htm
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質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 「振替納税制度」を利用したいと思います。

  • mak0chan
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回答No.1

(納付書は、税務署のほか金融機関にも用意しております。) と書いてありますね。 税務署か金融機関へ納付書を取りに行き、自分で計算した税額を書き込んで納めなさい、ということです。

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質問者

お礼

やはり そういうことなんですよね。 実は、妻に今日 銀行に行ってもらって納付書なるフォームをとってもらいに行ったのですが 銀行の人が 妻の言ったことが理解できなかったそうなのです。 ご回答 ありがとうございました。

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