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敷金返金要求の代理

はじめまして!表題のとおり質問いたします。 私の知人が敷金が返金されなかったと言っているため、 私がその知人の代わりに敷金返金の要求をしようと思うのですが 法律的にはそのような行為はかまいませんでしょうか? 知人では少し返金まで話をつけることが困難かと思い、 私が敷金の返金までを代理しようと思うのですがOKでしょうか? 最悪、こちらの言い分(返金の正当性=消費者契約法違反etc) を伝えるところまでは代理したいのですが、問題ありませんか?

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.4

「生兵法は怪我の元」 昔の人はいい事を言ったもんです。 >私がその知人の代わりに敷金返金の要求をしようと思うのですが 法律的にはそのような行為はかまいませんでしょうか? この様な質問をしている時点でOUTでしょう。「代理行為」を法的に理解してもいないのに「自分がやる」なんてあまりにも無謀です。 そんな「便所へ行くのに紙を持たない」ような事はすべきではないでしょう。 敷金返還の交渉はそれに伴う知識「借地借家法」「民法」が曖昧な人に務まるわけがありません。尻尾を巻いて逃げ帰って来るのがオチです。 悪い事は言いません。専門家に依頼するのが筋です。

noname#78424
noname#78424
回答No.3

>私の知人が敷金が返金されなかったと言っているため、 彼女さんのお話しかなんかですか? >法律的にはそのような行為はかまいませんでしょうか? 委任状を貰ったほうがいいです。 委任状  甲 住所 氏名 印  乙  住所 氏名 印 甲は乙に 貸主■■(以下丙と呼ぶ)と甲が平成■年○月△日で 交わした不動産賃貸借契約に関しその敷金返還債権に関しての 一切の権限を乙に委任するものとする。 >私が敷金の返金までを代理しようと思うのですがOKでしょうか? それは、第三者にわかる本人の意志表示が必要です。 普通は上記のような委任状を書いて実印と印鑑証明添えれば 足ります。 >こちらの言い分(返金の正当性=消費者契約法違反etc) >を伝えるところまでは代理したいのですが、問題ありませんか? 正しい知識があればね。ないのならやめておきましょう。 宅建資格お持ちとか借地借家法、東京都の条例などご存知だとか

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

大家に返す意思があらかじめあるとわかっていて、代わりに受け取りに行くだけであれば問題ありません。 しかしながら今回はこじれていますので問題があります。 リンク先をよくお読みください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

親族でも弁護士でもないのに代理行為は問題ありでしょう。 私が大家・管理会社側であれば、知人が代理で交渉するなどと来ても門前払いにします。 本人もしくは保証人以外の人間と交渉など受ける理由がありませんから。 また相手側にしてみれば、そんなことしてくるのはその筋の人間かと思う可能性もあります。 入れ知恵するのは自由ですが、かっこつけて代理人ですなどとやらないほうがいいと思います。 そもそも返金されなかったのが、搾取なのか使用状態が悪くてそうなったのか判断できるのですか? そういった部分もろくに知らずに、ネットの風潮で「敷金は全額返すものだ」などと素人がしゃしゃり出てくなど恥をかくことすらあると思います。

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