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敷金の返金要求をしたいと考えています。

敷金の返金要求をしたいと考えています。 契約時 1年以上入居するということで仲介手数料と家賃1か月免除してもらいました。 その代わり1年未満の退去は一カ月分の違約金ということです。 これは簡易訴訟等で争った時返金してもらえるものでしょうか? ちなみに担当者からは群馬の田舎なので東京ルールは適応されないと言われています。 いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  訴訟の勝ち負けなんて判事の気分と弁護士の力量の問題ですからド素人が軽々に言えるものではありません。  ただ、いくつか訴訟を経験した“勘”?から言えば、『1年未満の退去は一カ月分の違約金』の交換条件?の『仲介手数料と家賃1か月免除』を受けていますから不利でしょう。  あと、ここには記載がありませんが、東京ルールだって田舎のルール?だって『原状回復費用の借主負担分』はありますので、契約書がどの様になっているかは判りませんが、場合によってはペナルティーの他に『原状回復費用の借主負担分』を要求されます。

その他の回答 (3)

  • e-hide
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回答No.4

質問は敷金が返金されるか?ですよね。 『その代わり1年未満の退去は一カ月分の違約金ということです。』 これを 『これは簡易訴訟等で争った時返金してもらえるものでしょうか?』 という質問でしょうか? もしそうなら、 無理です。 これは、 『一月家賃を滞納しているが敷金から引かずに全額返金して貰えないか?』 と同じような事ですよ。 ちなみに、貴方はその条件を承知で契約したのではないのですか? また、 『1年以上入居するということで仲介手数料と家賃1か月免除してもらいました。』 とありますが、 もし、違約金の返金を求めるのなら、 免除してもらった仲介手数料と家賃1か月を支払いするべきですよね。

回答No.3

   恐らく、貴方の主張は認めれないでしょう。  先ず、民法や借地借家法に「 1年未満の退去は一カ月分の違約金 」 なる特約を否定したり、無効と決定付ける条文がない事、そして、貴方はその約定によって既に一定の利益を受けている上、「契約自由の原則」に基づく限度内として裁判所は有効と判断されると思われます。  また、いわゆる「東京ルール」は室内における現状回復の範囲や解釈等を明確化したものに過ぎず、先の特約は否定する根拠に該当しません。  

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問の意味が理解できません。敷金についての記述は皆無ですが。

hiiro2004
質問者

補足

敷金は2カ月分預けています。

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