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敷金の返金について質問します。

10年前に九州某県でテナントビルを賃貸していた者です。 先日、このビルを退去する時(10年前)に戻ってきた敷金が2万4千円足らずであったことが分かり、税理士に相談したところ少なすぎるので先方から明細をもらうように指示がありました。 私はすぐにビルオーナーの会社(A社)に連絡し、払った金額が297万円あまりにしては少なすぎるので明細をくれと話したところ、最初A社担当者は「10年も前の資料なんてない。それにとっくに時効だ」とけんもほろろでした。 納得しない私が「弁護士を使って訴訟する」と息巻くと担当者は何故か「資料が出てきた」と言い、ファックスしてきたのが以下の明細です。  (1)預かり敷金     2,975,050  (2)約定敷引き金    -816,195  (3)家賃違約金5ヶ月分  -906,885  (4)共益費5か月分    -453,440  (5)内装工事費      -504,000  (6)クリーニング代    -34,000  (7)その他(割愛します) -86,389  (8)差し引き金額      24,929 その後担当者は「10年前の話。時効だ」を繰り返すだけでした。 忙しさにかまけて10年間も放っておいた私にももちろん非がありますが、相手の対応に頭に来た私は(5)の明細が何もないことと(2)(3)(4)は法律違反ではないのか(契約書に何と書いてあっても敷金はあくまで家賃が滞納時でなければ返金義務がある)と食い下がったところ、A社の役員と名乗る人物より「裁判するにしてもお互いカネがかかるし、ウチが100万円を解決金として支払うがどうか」と打診がありました。 そこで質問です。 1、私の主張(契約書に何と書いてあっても家主には敷金返金義務あり)は正しいのでしょうか。 2、仮りに私の主張が正しい場合、明細書を見た日を考慮しても(つまり相手の不法を知りえたのが先日なので)時効は成立するのでしょうか? 3、訴訟した場合勝ち目はあるのでしょうか。 10年間も放置していた自分のいい加減さを棚に上げて恐縮ですが、どうかよろしくお願いします。

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  • booboox
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回答No.1

1、私の主張(契約書に何と書いてあっても家主には敷金返金義務あり)は正しいのでしょうか。 敷金と敷引きとは、概念が違うようです。その地区の当時の慣習が、敷引きが、後払い礼金の概念があれば、礼金とみなされる可能性はあると思います。 国土交通省が、敷金の概念を公表したのが、まだ、歴史があさいので、当時の契約に有効かどうかは、調べていないので、わかりません。 今日の契約上は、敷金は、大半が返ってくる契約ですが、その分、家賃が、高く設定してあります。 2、仮りに私の主張が正しい場合、明細書を見た日を考慮しても(つまり相手の不法を知りえたのが先日なので)時効は成立するのでしょうか? 相手の不法とは、具体的に証明できますか? 法人税、所得税でも、10年前の請求明細の保存義務はないはずです。 せめて、7年前くらいですと、質問者に有利と想像します。 (3)家賃違約金5ヶ月分  -906,885  (4)共益費5か月分    -453,440 この部分は、質問者が、滞納したので、敷金から、差し引いたと言う意味では、ないのでしょうか? もし、そうであれば、大家さんの行動は、正しいのかもしれません。 滞納が5ヶ月続けば、契約解除されても、仕方ないので。。 3、訴訟した場合勝ち目はあるのでしょうか。 やってみなければ、わかりません。この質問が、旧法によるのか、新法によるのかもわかりませんし、地域慣習もわかりませんし。。 いずれにせよ、全面勝訴しても、10年放置した分は、減額されるかもしれません。 契約は、双方合意ですので、お互い、都合のよいところだけ、主張することは、できないと思われます。 自己責任で、勝つと思えば、訴訟されれば、よいと思いますが。。 弁護士は、勝訴でも敗訴でも、儲かるので、引き受けてくれると思いますが。。 なお、私は、専門家では、ありませんので、念のため。。 この手の訴訟は、これで絶対という判例が、少ない(和解勧告が多い) ので。。

ediplus
質問者

補足

ありがとうございます。 上記(3)(4)についてですが、家賃は一度も滞納したことはありません。明細を見て初めて分かりました。 やはり相手の言い分は筋が通っていないと思いますし、納得できません・・・。

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