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嫁に出た一人っ子の将来

法律のカテと迷いましたが、あちらのカテとは少し違う観点と言うこともあり、あえてこちらで質問します。 私は、一人っ子ですが婿をもらわずに嫁に行きました。 周りからは「婿に来てもらうんだろ?」的なことをよく言われ、嫌な思いはしたけども、特に、両親から「何が何でも婿養子でないとダメだ」とか、「相手が養子に来てくれるならありがたい」など、婿養子で後を継ぐことの要求はされず、また、夫側からも「一人っ子は養子だろ?だからやめてくれ」なども言われず、反対にも遭わずあっさり夫の姓を名乗ることが出来ました。 もちろん、私は反対はされなかったとはいえ、自分が夫の名字を名乗ったことで、入籍直後は旧姓を見捨ててしまったと罪悪感を持ってしまったことがありました。 そんな中、一人っ子の人で一度夫の名字を名乗っていた人が、ある事情で夫婦そろって(または、奥さんだけが。いわゆる夫婦別姓)旧姓に戻ったという話をよく聞きます。 そのことで聞きたいのですが、それをする場合は一度離婚して、すぐに婚姻届(今度は妻側の名字を名乗る)を出すことになると思います。 人それぞれ事情と言うのは違うとは思いますが、例えばどのような場合にそのようなことをする必要が生じてくるのでしょうか? 子孫に名前を残すことを考える場合にしか思い浮かばないのですが、それをして、どのようなメリットが他にあるのか知りたいです。 例えば遺産相続などのときに必要であったり、何かのメリットは出てくるのでしょうか? ※私も出来れば、夫の姓をずっと名乗り続けたいですが、遺産相続でそうしないといけないというのを聞いたことがあったので、実際にどうなのかなと思い質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.1の方が仰る通りで、質問者様とご両親には親子関係があるので、どっちの姓を名乗ろうとも、相続権はあります。遺産相続については、現状で何の問題もありません。 ご質問の趣旨からは離れますが、旧姓に戻す手段の一つとして、養子縁組が考えられます。 つまり、質問者様が夫婦でご両親と養子縁組(いわゆる夫婦養子)をすれば、当然に旧姓に変更になります。 この場合のメリットとしては、ご主人もご両親の養子(法的に実子扱い)となるので、相続権が与えられることです。 この「養子縁組」について誤解があるかもしれませんので、蛇足ながら付記します。 仮に、婚姻届を提出した際に質問者様の姓を選択していたとしても、自動的にご主人がご両親の養子になるわけではありません。いわゆる婿養子になるためには、結婚に際して別に養子縁組が必要なのです。 ご存知のことでしたら、スルーして下さい。 なお、これから夫婦で養子縁組をした場合の変更点としては、旧姓への変更、ご主人への相続権の付与とともに、ご主人にもご両親に対する扶養義務が発生しますので念のため。

bat-kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、現段階では私が本当に旧姓に将来的に戻そうと考えているかといいますと、それはNOです。 ただ、法的にはどちらの姓でも相続権はあるとはいえ、一人っ子の場合は跡継ぎを放棄しているのに財産は欲しいというのは都合が良すぎるのかなと考えてしまい、財産が欲しいなら、養子縁組をして旧姓に戻して、夫を養子にして夫にも相続権をというのが一人っ子の場合は一般的になってくるのかなと思った面がありました(兄弟のいる人なら兄弟分の1になると思いますが)。 (昔は長男のみ相続権があった時代と言うのが存在したようですが・・・) 確かにそうすると、夫も養子として、実子扱いになって相続権が出て、夫側のメリットにはなってくるのかなと思います。 夫側のメリットとしてはわかるのですが、妻側のメリットが果たして他に何があるのかなといったところですね。 特に、今現在での遺産相続に関しては「一人っ子だから旧姓にしないといけない」ということはないようですので安心しました。

その他の回答 (3)

  • shirobee
  • ベストアンサー率35% (30/85)
回答No.4

小学校から中学校に上がったとき、名字が変わっていた同級生がいました。 その子とは、特に仲も良くないため、何故変わったかも聞けず、 話しかける時は知らん顔して新しい名字で呼びかけていました。 後日、彼女と親しい友人から名字変更の理由を聞いたところによると、 お母さんが一人娘で、他にその姓を名乗る近い親戚も居ないため、 家族で母方の名字にしたとのことです。 その方法は、他の回答者さんが回答されてるとおり、夫婦で妻側の両親と養子縁組したということでしょうね。 名字と相続は実子であれば関係ないです。 (そうでなければ、嫁に出た娘に相続権がないという前時代的なことになってしまいます) 私の知っているケースは、姉妹または一人娘が結婚により他家の名字を名乗ることになり その名字を継ぐ親戚が誰もいなくなってしまうと言う理由ばかりです。 また、妻のみ又は夫婦で妻側の旧姓を名乗るのではなく、 夫婦の間の男の子供(男の子が2人以上いる)のどちらかが 成人してから母方の姓を名乗っているケースもあります。 これには相続もからみますけどね。 (孫が「子」になるので、祖父母の財産をダイレクトに相続する権利が発生します) ご参考までに。

bat-kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際に養子縁組をされたお母さんを持った同級生がいたんですね。 私自身が、将来的にそうしようと考えているのではなく、一人っ子の人は遺産相続の際に、夫を養子にしていく方法が一般的なのかなと思ったところがありました。 昔は「長男にしか相続権がなかった」と言う時代はあったみたいですね。 特に一人っ子だから相続のときに旧姓にしておくほうがいいということはないみたいですね。

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.2

というか、デメリットしか見当たりませんが。 夫に万一のことがあった場合、離婚していたら配偶者として相続ができないことがあります。 縦方向の親子関係の相続は、離婚しようとしまいと関係ありません。

bat-kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もデメリットしか見当たらないのかなと思います。 事実婚では相続以外にも税金でも不利になるみたいですね。 ただ、遺産相続の場合、法的に考えると一人っ子のところには丸々来ることになると思いますが、跡継ぎを放棄しているのにそれは虫がいいのかなと考えるところがあり、財産が欲しいなら跡継ぎにならないといけないとかがあるのかなと思い、実際に一人っ子の人たちはどうしているのかなと思ったのです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

離婚などしなくてもできます。 メリットは名字を残す事くらいでしょうね。 あなたが結婚して名字が変わっても、あなたのご両親の子供である事には何ら変わりはないので、名字が変わっても相続については何の影響もありません。ですから相続のために旧姓に戻す必要はありません。

bat-kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続のときに特に一人っ子だからと旧姓にしないといけないというのはないのですね。 法的には一人っ子なら丸々財産がくることになるとは思いますが、本来なら後を継ぐべきものがそれを放棄して嫁に行っているのに、「跡継ぎは嫌、財産はもらう」は虫が良すぎるのかなと思い、実際どうしている人が多いのかなと思ったのです。 私が旧姓に戻すことを考えているということではなく、子孫に名字を残すこと以外にその行為が何かメリットがあるのかなと思い質問しました。

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