- ベストアンサー
悩んでいます
私は一人っ子、主人は姉が一人います。 私は自分の苗字を名乗りたかったのですが、主人の両親が姓が途絶えると強く反対した為、今は主人の姓を名乗っています。 主人の姉の結婚式で、旧姓ののまま嫁ぎ先の名前にしないだけでなく、旦那さんまで妻側の姓にしたことを聞きました。 理由を聞くと遺産の関係と、実家のことに口出しできなくなるからと言うことでした。 更に、嫁ぎ先が遠方のため、近くに住んでいる私たち夫婦が親に介護が必要になれば面倒を最後まで見ること、でも財産はきちんと分けることを言われました。 1.義姉が主人の姓をつぐのなら、私は自分の姓にしたかったし、今からでもしたいと思うのですが、これは私のわがままでしょうか。 2.理由で義姉が挙げた、遺産の問題とはどういうことでしょうか。 義姉の旦那さんが名前を義姉のものにしたということは養子ということになるのでしょうか。 養子ではないと聞きましたが、確実に調べるには戸籍を見たほうがいいのですか? 義姉の新戸籍の住所はわかりません・・・。 養子でないとすると、どういうことになるんでしょうか・・・養子だと相続権があるのですよね・・無知ですみません。 3.縁起の悪い話ですが、主人の両親が亡くなった後に勝手に姉が旦那さんを養子に入れるということはできるのですか?? 主人の両親と話してみましたら、お前たちには口出す権利はないということでした。 ただただびっくりしてどうしていいかわかりません。 どこの家もこんなものですか? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ご質問拝読致しました。 1.のご質問について わがままかどうかは別として、法律的に結婚後の姓の変更は特別な事情がない限り非常に難しいです。 御主人はどのようにお考えになっているのでしょうか? 御主人のご両親はたとえ義姉さんが姓を継いだ(というよりも姓を名乗った)としても、 「それとこれとは別。亭主が妻の名字を名乗るなんて許せない」とお考えなのかもしれません。 ですので、私見としては非常に難しいことだと感じました。 2.のご質問について 民法には夫婦は「夫又は妻の氏を称する」(第750条)という規定があります。 結婚するときにどちらかの姓を選択しなさいというもので、義姉さん夫婦は妻の姓に決定したということでしょう。 これと俗に言う「婿養子」は法律上全く別のものです。 妻の姓を選択したから、「妻の家に入った」という訳ではありません。 妻の姓を元にした「新しい戸籍」が作成されたに過ぎず、御主人には妻の両親の相続権は発生しません。 もし、御主人に「婿養子」として家を継いでもらいたいと言うことであれば、婚姻届と同時に縁組届を提出する 必要があるはずです。 「養子ではない」ということが本当であるならば、単純に姓をそちらに選択した、ということでしょう。 参考URLに「婿養子」の解説がございますのでご一読いただければ幸いです。 >理由を聞くと遺産の関係と、実家のことに口出しできなくなるからと言うことでした。 これは、遺産の関係というのは殆ど意味はなく、やはり後者が大きな理由であると思われます。 というよりも、遺産の関係が、と言うのであれば養子縁組している可能性が高いと思います。 確認するためにはやはり戸籍を見るのが一番手っ取り早いです。 義姉さんの戸籍でなくても、ご両親の戸籍を取り寄せて見れば分かると思います。 もし、ご両親の戸籍に養子縁組の記載があれば「婿養子」に入ったということであり、相続権が正式に発生します。 3.について #1の方の回答通り、ご両親が亡くなった後に養子縁組することは不可能です。 また、死亡時に相続権を持っていない人には相続権は後から発生することはなかったと思います。 全体的にみて思うのですが・・・。 あなたが一人っ子で自分の姓を守りたいお気持ちはとても良く分かります。 しかし、今回の義姉さんのこととあなた方の結婚についてはやはり分けて考えるべきでは・・・と思います。 >主人の両親と話してみましたら、お前たちには口出す権利はないということでした。 確かにご両親のおっしゃることは尤もだと思います。 でも、はっきり言って何とも思いやりのない発言だと思います・・・。 ご両親と御主人の間に何か確執でもあるのか?と思ってしまう位ヒドイと思います。 正直なところ、あまり関わらない方が賢明かも、とさえ思います。 しかし、「家族」である以上やはり事情を聞く権利はあるし、聞いておくべきだと思います。 今回のことについて、ご質問文からは御主人の意向が全く分からないので答えようがないのですが、 御主人がどのようにお考えになっているのかをご両親にきちんとお話されていますか? 厳しいようですが「嫁」のあなたがいくら言っても事態は好転しないと思います。 まずは御主人にしっかりとして貰うよう、あなたが御主人を支えてください。 ご参考になれば幸いです。 皆が幸せになれる道筋が見つかることをお祈りいたします。 頑張ってください。
その他の回答 (1)
- yaburegasa
- ベストアンサー率44% (596/1335)
>主人の両親と話してみましたら、お前たちには口出す権利はないということでした。 確かに、ご両親がお姉さんの夫を養子として相続人に加える事があったとしても それについて口を出す権利は無いのでしょう・・・ 2.については 娘可愛さで相続を多くしてやりたいと思う親も、ありそうな話ですが、養子縁組していなかったら いくら妻側の姓を名乗ったからと言って相続には関係無いです。 また、3.ですが、両親が亡くなっていたら養子縁組は出来ませんし、したからと言って相続には関係ありません。 そこで1.ですが ご主人はどんなお考えなのでしょうか? 当初の「主人の両親が姓が途絶えると強く反対した為・・・」と言うのは お姉さんが解決してくれたわけですから、問題なくなりましたので いまや堂々と妻側の姓にされたら良いのでは? 我ままなんかではないでしょう?!一人っ子さんなんだし、それと承知での結婚ですし・・・ ただ一度結婚後の姓を決めた後の改姓は、私の頃は養子縁組しかなかったように 記憶していますが(間違っていたらどなたか訂正してください) それならそれでも、旦那さんが生みの親の相続権を失うわけではないのですから、良いと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 主人とよく話しあってみます。
お礼
URL参考になりました。 私自身、関わらないのが賢明かもしれないと思っているところです。 温かいお言葉ありがとうございました。 ありがとうございました。