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家裁での改姓申請を許可されるためには?
結婚して7年子供は2人います。結婚当時夫の姓を選択しましたが、私の姓に改姓することとなり、家裁での改姓申請をしようとしています。家裁に相談したところ、如何に納得させられるような理由があるか、申請内容が非常に重要だと言われました。 旧姓は幼い頃、姉と共に祖母と養子縁組をしたものでした。(曾祖母・祖母の非常に強い希望で。ちなみに祖母はその姓を残すために協議離婚もした上です)両親と弟は同姓です。その旧姓は姉が継ぐつもりでいましたので、夫の姓を名乗ったのですが、姉が旧姓を継げなくなり、姉は結婚して別姓になりました。 私の夫には弟がいること、夫の職業柄、留守にすることが多く、私や子供を含め両親にずっと世話になってきたこと等、やっと夫の理解を得られ、今に至ります。祖母も他界しており、旧姓を名乗っているものがおりませんので、養子縁組もできません。故に申し立てをすることとなりました。 そこで、このようなケースで申し立てをする場合、どのように訴えると効果があるなどのアドバイスがありましたら教えてください。 それと、家族の同意が必要というのは、戸籍上の家族でしょうか?夫の両親の同意も必要となるのでしょうか?実は夫の両親とは私とも夫ともうまくいっていません。結婚当時、肩書き重視の夫の両親に、私と家族を馬鹿にされ非常に傷つけられた、未だにトラウマとなっている経緯があります。夫の姓を名乗ることはそのトラウマを引き出す一因となっていることも理由のひとつです。このような内容まで家裁に伝えることはどうなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- walkingdic
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まず基本的なところを押さえた方がよいでしょう。 今の制度では法律上は「原則として姓の変更は認めない」です。 理由は人の氏名というものは本人を特定する重要なものであり、これは単に個人に属するものではなく、社会にとって個人識別に重要なものであるという考えからです。 つまり個人の氏名ではあるけど公共の福祉が優先されますので、当人の希望で変えるというのは不適当というのが基本的な考えです。 しかしながら一律に全部認めないとすると、時として著しく不合理な場合もあります。 たとえば本名と異なる氏名を名乗り、それが完全に社会に定着しているような場合には、逆に本名を名乗るほうが社会にとって混乱します。なので氏名変更でよく言われる通称使用が長い場合には認めてもらえるという話につながります。 もうひとつは著しく本人にとって不利益である場合です。たとえば典型例としては悪魔という名前にされたケースなどでもそうですね。誰もが将来その名前で本人が苦しむであろうことは十分に想像できます。この場合公共の福祉優先といっても、それが個人の幸福を著しく阻害するのであれば、時には公共の福祉よりも個人の幸福を選択して氏名変更を認めてもよいのではと考えるわけです。 このようなことから、ご質問にあるような家の氏を継ぐなどという話ですと、単なる個人の価値観に過ぎず(昔は家督制度というものがありその価値観は社会で認められていましたが今は否定されています)、変更しなくても著しい不利益を生じる人もいませんので、まず認められることはありません。 逆に言うと個人の幸福がそれでどれだけ犠牲になることになるのか、公共の福祉の重さと比較できるだけの特別な事情が必要です。 >家族の同意が必要というのは、戸籍上の家族でしょうか? 配偶者です。 >夫の両親の同意も必要となるのでしょうか? 不要です。 >夫の姓を名乗ることはそのトラウマを引き出す一因となっていることも理由のひとつです。このような内容まで家裁に伝えることはどうなのでしょうか? このほうがまだましですね。しかし、それを言うのであれば、重大な精神障害をわずらっており、改善のためには氏の変更が必要であるとの医師の診断書の提出をするなど、客観的に判断できる材料がほしいですね。
- yakyutuku
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>結婚当時、肩書き重視の夫の両親に、私と家族を馬鹿にされ非常に傷つけられた、未だにトラウマとなっている経緯があります。夫の姓を名乗ることはそのトラウマを引き出す一因となっていることも理由のひとつです。 これを医師の診断書付で主張できれば強いと思いますが、それ以外は思い浮かびません。祖母の商売を次ぐなどの話ではないんですよね。
お礼
その当時は本当に辛苦の思いをしましたが、医者にかかるほどではなったのです。 ご回答ありがとうございました。
- himeichigo17
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一度離婚して再婚ではなくてあくまで改姓にこだわるということですよね? 本当は離婚→再婚のほうが楽なのですが…。 改姓がうまくいかないならその方法も考えてみてください。 改姓の申請許可に関してですが、確かに難しいんのです。 基本的に「やむを得ない事由」に限り、認められています。 「やむを得ない事由」かどうかは家庭裁判所の判断になります。 この判断基準は公開されていないので見解がいろいろわかれています。 代表的な例は以下のようなケースがあります。 「珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人に読めない」 「社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合」 「文字体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びる」 今回の場合生活に不便があるわけでもないので 「やむをえない事由」とまでいかないのではないかと 思われるため非常に厳しいケースです。 申請するとしたら「祖母の家系を残すため」と 「夫の両親と不仲であり、幾度となく精神的苦痛を与えられてきたため、それが名前によって思い出される」というような理由になるでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。思うより難しいのですね。 まずは家裁へ申請してみて、離籍の方向も考えてみます。 ありがとうございました。
お礼
専門的なご意見ありがとうございます。正直、これほど難しいことと思っていませんでした。姓を残したいという強い思いは主張するほど主観的なのですね。 よく意思を練り直してチャレンジしてみたいと思います。 ありがとうございました。