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夫婦そろって改姓できますか?

友人から相談されました。 例えば、夫の姓「タナカ」を名乗っている夫婦が、妻の姓「スズキ」にふたり揃って改姓することは、法的に可能なのでしょうか? 夫の親と折り合いが悪く、精神的・金銭的苦痛を受けただめです。夫姓を今後も名乗ることに嫌悪感があります。 なお、子どものいない20代後半夫婦です。 もし改姓可能な場合、問題点はありますか? 例えば相続問題とか。 いろいろ方法を考えたのですが…。 1.離婚 2.夫が妻の家に婿養子 3.また結婚 これしか思う浮かびません。 これすら可能なのか分かりません。 もはや人間関係は修復不可能に近い状態ですので「和解しなさい」的な回答はできればご遠慮願います。 (和解できるくらいなら悩みません…) もちろん、夫の同意は得ていると考えてください。 何でも良いのでご助言お願いいたします。 よろしくお願いいたします。

  • vaca
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 こんばんは。以前、戸籍事務をしていましたので、アドバイスを…  すいません、一から書きますので、今までのお答えと重複するかもしれませんが(すいませんNo.8さんまでのお答えを読み流して書きましたので)…  まず、現在の戸籍の状態は、筆頭者がご主人で、まずご主人が書かれて、次に「妻」として奥さんが書かれています。戸籍で、氏が書かれているのは、筆頭者の姓名の部分だけです。これを覚えておいて、以降を読んでください。  方法は3つです。 1 離婚して再婚する 2 ご主人が奥さんの両親と養子縁組する 3 家庭裁判所で氏の変更を申請をする です。 1 離婚して再婚する  再婚の際に、妻の氏を選んでください。同一人との再婚ですから、待婚期間はありませんので、離婚の翌日に再婚されるのも可能です。  この場合、筆頭者は奥さんに変わり、順番は奥さん、次に「夫」としてご主人が書かれます。 2 ご主人が奥さんの両親と養子縁組する  筆頭者のご主人が養父母の氏になりますから、同じ戸籍に載っている奥さんは、自動的に旧姓に戻ります。  戸籍については、氏が代わりご主人の欄に「養父母の氏名」が書かれますが、筆頭者は変わりません。 3 家庭裁判所で氏の変更の申請をする  氏や名は変更することが可能です。ただし、ハードルはかなり高いですので、お勧めできません。  それと、この氏の変更は、正確に言うと親の氏を継いだ事にはなりません(こだわらなければ別にいいですが)。つまり、「スズキ」になっても、「スズキイチロー」さんの、「スズキ」見たいな物で、たまたま氏が同じだと言う扱いです。  留意点としましては、「1」の場合は、離婚の事実が除籍になってから80年間は残ること(除籍になったら80年で廃棄されるからです)。  「2」については、ご主人が養父母の養子になると、実子と同じ義務(扶養)と権利(相続)が発生しますから、奥さんにご兄弟がおられたら、事前に相談された方がいいです。何しろ、奥さんのご両親の相続人が一人増えるわけで、奥さんのご兄弟の相続分が減る可能性がありますから。  あと、「1」「2」の違いとしましては、筆頭者(戸籍の一番最初に書かれる方)が変わってきますので、ご主人が一番最初に記載される事にこだわられるんでしたら(結構おられるんです、そういう方が。)、「2」を選択してください。 (補足) >夫の親が激怒して遺言書で何か書けば別です やりかねません。やはり、考えると恐ろしいです…。  遺言状で一銭も相続させないとなっても、本来の相続人ですから、遺留分はもらえます。法定相続分の1/2です。 >なお、女性側は6ヶ月間は再婚できません。離婚すれば妻は実家の姓にすぐにでも戻れますが、夫が妻の姓になるには6ヶ月待つ必要があります。  「待婚期間」と言い、お子さんの父を想定しやすいように設けられているものですから、別人との再婚でしたら適用されます。今回は、同一人との再婚ですから、この制度は適用されませんので、離婚の翌日に婚姻する事も可能です。  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。

vaca
質問者

補足

非常に分かりやすかったです。 相続の問題まで、ありがとうございました。 本来の相続分の1/2ですか。 ということは、残りの1/2は、更に兄弟などの相続人が分け合うということですしょうか? ちょっと別の質問になってくるので、調べて分からなかったら新たに質問します。

その他の回答 (9)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.10

 No.9です。 >本来の相続分の1/2ですか。 ということは、残りの1/2は、更に兄弟などの相続人が分け合うということですしょうか?  そう言うことになります。  正確に書けば、誰かが相続放棄をするとかしなければ、残された配偶者とお子さんで、法定相続の割合で分け合うことになります。つまり、配偶者1/2、貴方のご主人を除いたご兄弟で残りの1/2を均等に分割すると言うことです。

回答No.8

離婚し、奥さんに旧姓に戻ってもらい、また再婚するのが一番簡単な方法だと思います。 ちなみに、同じ相手だと、 女性も再婚期間の半年を待つ必要はありません。 婿養子というのは、妻の親の養子となり、それから結婚という形です。 しかしそれをすると夫も、妻の親の相続人になるということで、 妻の兄弟に嫌われたりしますので 最近はあまりないですね。

vaca
質問者

お礼

今のところ、旦那さんと奥さんの兄弟は仲良くやっていますが、金銭面でのトラブルは避けたいですね。 ご助言ありがとうございます。

  • caferelax
  • ベストアンサー率15% (19/125)
回答No.7

お礼を拝見しました。 > ということは、離婚して、その場で再婚なんて可能なのでしょうか…? 可能なようです。 夜逃げして新しい人生をおくるために離婚届と婚姻届をもらってきて両方書いて、 同じ日の時間差で提出して無事奥さんの姓になったのをTVでやっていました。 ただ、その場で、というのはあまりにもアレなので、 ちょっと時間をおいたほうが不自然じゃないと思います。 (聞かれたら、離婚届を出してから話し合って復縁することにした、と言えるので)

vaca
質問者

お礼

なるほど。 参考になりました。ありがとうございます。

  • caferelax
  • ベストアンサー率15% (19/125)
回答No.6

元配偶者と復縁するときは、 女性の6ヶ月の待期は不要だったと思うのですが…

vaca
質問者

お礼

ということは、離婚して、その場で再婚なんて可能なのでしょうか…? いくらなんでも、それは、どうなんだろう? ともかく、ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

既に回答ありますが、 >1.離婚   ↓ >3.また結婚 がいちばん簡単な方法でしょう。 今の日本の家族法には「婿養子」はありません。 なお、旧姓には離婚手続とともに戻ります。 (「旧姓に戻したくない」場合に申し出る必要あり) 戸籍法107条に基づく氏の変更手続は、 認められるためのハードルが相当高いので、 あまりお勧めできません。

vaca
質問者

お礼

普段「婿養子」と呼んでいるのは、単に、結婚して妻姓を名乗っているだけですか? 昔は本当に、養子縁組していたのでしょうか? ちょっと話がそれましたが気になりました。 戸籍法107条、ハードルが高いのはちょっと考え物です。 ありがとうございました。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.4

改名は関係なく、改姓だけですね? とすると離婚して結婚し、再婚時に妻を筆頭者にすればすみます。夫の相続権は維持されます(夫の親が激怒して遺言書で何か書けば別です)。 なお、女性側は6ヶ月間は再婚できません。離婚すれば妻は実家の姓にすぐにでも戻れますが、夫が妻の姓になるには6ヶ月待つ必要があります。

vaca
質問者

補足

はい、改名ではなく改姓です。 >夫の親が激怒して遺言書で何か書けば別です やりかねません。やはり、考えると恐ろしいです…。

回答No.3

NO2さんもおっしゃっていますが、家庭裁判所に相談なさってはどうでしょうか? 改名の事例にはないので、「例外として~」になるでしょうね(自分はそうでした)。 まったく異なる氏に変えるわけではなく、また変えたくなるほどの精神的苦痛を受けたということを真摯に訴えれば、認められるかもしれません。 例えば普段からその名前で呼ばれると、嫌悪感がしてたまらない。しらずしらずにストレスになり、仕事や生活に支障があるとか・・。 仕事上でも妻の苗字を名乗るということなので、さほど問題はないと。 家庭裁判所に相談・申請し、またその後何度か足を運ぶ手間はありますが、離婚→結婚とするよりは体裁はよろしいかとも思えます^^;

vaca
質問者

補足

経験者でいらっしゃるということで、重ねて質問させてください。 この場合、まずは弁護士さんにお願いしたほうがいいのでしょうか? それともいきなり、夫婦で家庭裁判所に行ってよいのでしょうか? なにか準備するものはあるのでしょうか? 差し支えない範囲でお教え願えますか。

回答No.2

専門家ではないの詳しくは分かりませんが、 改正戸籍法というのがあり、それによると 改名の手続きについては、まず申立人(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要です。「名の変更許可申立書」と変更申立ての理由を証明するもの、および戸籍謄本を提出し審判をうけます。許可が下りれば、「名の変更届」を提出することになります。 姓は戸籍の基本となるため、変更には名以上に厳しい許可基準が定められていますし、同一戸籍全員の姓が変更されるため、家族の意見が一致していることが条件となります。 この法からすると、2人一緒の改正は可能というか必然的にそうなりますよね? しかし、改名の事例としては 読み方や文字面が珍奇で、社会生活上支障がある場合 ・字がむずかしくて読み書きに困るなどの場合 ・外国人と紛らわしい場合 ・戸籍上とは異なる名字を長年用いている場合 ・同姓同名の人がいて、そ社会生活上の支障がある場合 ・神官もしくは僧侶になった時、または辞める時 ・帰化した場合 ・異性と紛らわしい場合 などです。この例から考えると質問者さんの改名理由はどれにも当てはまらないので、審議も難しくなって来るかと思います。 また、2の婿養子に関しては、婚姻を先にした場合は戸籍筆頭者が妻になるそうです。詳しくはサイトに書かれているので参考にしてみて下さい。 良い形で解決するといいですね。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage5.php
vaca
質問者

お礼

他の方もおっしゃっています、コレはなかなか面倒な感じですね。 ですが、参考になりました。ありがとうございます。

  • isawo2000
  • ベストアンサー率27% (14/51)
回答No.1

離婚 ↓ 女性の方が旧制に戻る手続き ↓ 女性の姓で婚姻 という手続きになります。 婚姻は必ずしも男性の姓にしなくていいんですよ。 夫婦になる者の、どちらかの姓です。 という訳で、婿養子になる必要はありません。

vaca
質問者

お礼

そうですね。婿養子は関係ないですね。 なるほど、ありがとうございます。

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