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家族全員で改姓したい!

結婚後、夫の姓を名乗っていますが、今回子供達含め家族4人で私の旧姓に改姓を考えています。 但し、私には妹がいるので、私の親と夫の養子縁組はしない方向です。(相続権が発生するので) 一度離婚して入籍する場合、離婚時の親権によって、後の戸籍の親子関係がどのようになるのか教えてください。実子なのに養父みたいになっちゃうのですか?相続権は? <離婚→子の氏の変更→入籍><離婚→入籍→子の氏の変更>どういう順番ですすめるのがベストなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ◇結論 ・いきなりの結論ですが,ご質問の方法でされる場合は,親権や親子関係については考慮される必要はないです。つまり,変化がないということです。 -------------  以下,ご質問についてですが, >一度離婚して入籍する場合、離婚時の親権によって、後の戸籍の親子関係がどのようになるのか教えてください。実子なのに養父みたいになっちゃうのですか? ・ご両親が離婚されても,実父母と実子の関係は変わりません。 ・養子縁組されないと養子にはなりませんし,実父母とは養子縁組ができませんので,養子になるということはありません(というか,できません)。 >相続権は? ・上記のとおり,お子さんは一貫して実子ですから,相続に関してもなんら変わりません。 ><離婚→子の氏の変更→入籍><離婚→入籍→子の氏の変更>どういう順番ですすめるのがベストなのでしょうか?  手間を省かれるのでしたら,後者をお勧めします。  理由は,戸籍の記載は届けの順にされるからです。 <離婚→子の氏の変更→入籍>の場合 ・離婚届…奥さんだけが戸籍から抜けます。その際,「旧姓に戻り」かつ「新しい戸籍を作る」という選択をする。 ↓ ・子の氏の変更…家庭裁判所で許可をもらった後,「入籍届」によりお子さんを奥さんの新しい戸籍に入籍する。 ↓ ・婚姻届…ご主人が,奥さんとお子さんの戸籍に入籍されます。 ・以上で作られた戸籍は「奥さん・お子さん・ご主人」の順に記載されます。 <離婚→入籍→子の氏の変更>の場合 ・離婚届…奥さんだけが戸籍から抜けます。その際,「旧姓に戻り」かつ「新しい戸籍を作る」という選択をする。 ↓ ・婚姻届…ご主人が,奥さんの戸籍に入籍されます。 ↓ ・子の氏の変更…家庭裁判所で許可をもらった後,「入籍届」によりお子さんをご夫妻の新しい戸籍に入籍する。 ・以上で作られた戸籍は「奥さん・ご主人・お子さん」の順に記載されます。 ・つまり,後者のほうが通常の戸籍の順に記載されるからです。  なお,前者の場合でも,転籍されると,後者と同様の記載順になります。 -----------  なお, ・上記の手続きによってできた戸籍は,上記の手続きが逐一記載されますので,それを「とりあえず記載されていない戸籍」にされる場合は,転籍をする必要がありますから,手続きの順はどちらでも同じとはいえます。

miwa5462
質問者

補足

早速にありがとうございます! 「転籍」という事をすれば、今回のような戸籍上の経過が表示されないで済むということですか。 それができれば、そのほうがどんなにか気が楽になります。 子供が将来戸籍をとったときに内容が複雑だとどうなのかなーとかいろいろ考えて困っていたので・・・。 ちなみにその「転籍」とは簡単にできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • o24hi
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回答No.2

 o24hiです。  補足でのご質問についてですが, >「転籍」という事をすれば、今回のような戸籍上の経過が表示されないで済むということですか。 ・「転籍」とは,簡単に言いますと戸籍の「本籍地」を変えるということです。戸籍の「本籍地」は,日本全国どこにでも置けますので,自由に移動ができることとなっています。ですから,縁もゆかりもないところを「本籍地」にされても結構です(皇居に置かれている方も多いそうです。)。 ・「転籍」をされると新しい戸籍が作られるのですが,その際に前の戸籍から転記される項目と,転記されない項目があります。転記される項目を「移記事項」といいます。 ・「移記事項」は戸籍法施行規則で次のとおり定められています。 ○戸籍法施行規則 第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項 二  嫡出でない子について、認知に関する事項 三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八  名の変更に関する事項 九  性別の取扱いの変更に関する事項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html  つまり,「離婚されたこと」や「お子さんを入籍されたこと」については,「移記」されませんので,新しい戸籍には記載されないことになります。 >ちなみにその「転籍」とは簡単にできるのでしょうか? ・「転籍届」を提出されるだけですから,いたって簡単にできます。許可等も不要です。 ------------- ◇注意点  「転籍」に当たっては,次の点にご留意ください。 (1)現在の本籍地以外の市区町村に転籍する必要があります。  現在と同じ市区町村内で転籍,つまり,新しい本籍地を現在と同じ市区町村にされると,新しい戸籍が作られません。この場合は,今の戸籍の本籍地の地名が二重線で消され新しい本籍地が記載されるだけになります。 (2)「除籍」には,一連の経過は残ります。  転籍されると新しい戸籍が作られ,以前の戸籍は「除籍」になります。戸籍は,その目的(相続人を確定するなど)から「除籍」になってなら80年間保管され,請求すれば「除籍謄本」として証明の交付が受けられます。  つまり,お子さんが将来,「除籍謄本」を取られる機会がありましたら,今回の各種届けがされたことは分かることになります。  ですから,「除籍」を見なければ分からない,「とりあえず記載されていない戸籍」になります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html
miwa5462
質問者

お礼

本当に本当に詳しい説明ありがとうございます! これで、疑問がすべて明確になって、スッキリしました。 モヤモヤがとれて新たなスタートができそうです。 大感謝いたします!!!

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