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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の催促の際の法律を教えて下さい)

借金の催促法律と返済方法|手段と注意点を解説

このQ&Aのポイント
  • 借金の催促法律や返済方法について教えてください。友人に貸した65000円の返済が滞っており、どのような手段を取れば良いのか迷っています。法律的にはどのような措置が取れるのか、具体的な方法や注意点を教えてください。
  • 借金の返済が滞っている友人に対して、適切な催促方法を知りたいです。借金の返済法律や手続きに詳しい方、アドバイスをお願いします。
  • 友人に65000円貸しているのですが、返済が滞っています。借金の催促方法や法的な手段についてアドバイスをいただきたいです。また、具体的な返済方法についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#81273
noname#81273
回答No.3

もう送ってしまいましたかね? まだ閉じられていないので少し契約書について補足します。 契約書は相手の署名・捺印があるものを持っていなければならないので、封筒で送るときは同じ内容の契約書(割り印を入れておけば間違いないでしょう)を2通入れて1通は署名・捺印の上でこちらに返送させなければなりません。そこで、配達記録つき返信用封筒を入れておけばよいでしょう。 次に金銭消費貸借および分割払いの契約書について、一般的な雛形を説明します。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ タイトルは「借用および分割払証書」(単に「金銭消費貸借契約書」でも良い) 第1条 貸主○○(以下、「甲」という)は借主○○(以下、「乙」という)に対し、○年○月(頃)金6万5千円を貸し付け交付し、乙はこれを借受けて受取った。 第2条 乙は甲に対し、前条の借受金を平成21年○月○日から平成22年○月○日まで毎月末日限り(など好きな日)金5千円(13回)に分割して、下記貸主の銀行口座に送金して返済する。なお、送金にかかる手数料は乙の負担とする。 第3条 次の場合、乙は期限の利益を失い、そのときにおける元利金を一括して支払う。 (1) 乙が、元金の支払いを2回以上遅滞したとき。 (2) 乙が第三者から差押さえ・仮差押・仮処分を受け、もしくは競売の申立てまたは破産の申立てを受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、甲に乙の住所が不明となったとき。 第4条 乙が期限の利益を喪失した時は、そのときにおける元利金の合計に対し、喪失のときから支払済みに至るまで年10%の割合による遅延損害金を付する。 以上、契約の証として本契約書2通を作成し、各当事者が各1通を所持する。 平成21年○月○日 住所 氏名(貸主)口座番号 印 (←こちらは書いておく) 住所 氏名(借主)印 (←こちらは当然空欄)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本文はプリンターの印刷で、最後の住所・氏名は自筆とします(印を忘れないように)。なお、別紙で、「先の話し合いの通りに支払ってもらうための念書(「借用および分割払証書」)を封送したから、署名捺印の上返送するように」と書き、ついでに「返送しなかったら詐欺罪で告訴する」とか、「お前の親に相談する」などの脅しを付け加えておけばよいでしょう(ただし、「殺す」などの物騒なものは恐喝罪になります)。 また、銀行振り込みの場合には送った方(振込み証明書)も送られた方(通帳)にも記録が残るので、正の字にしてコピーを送ってもらうというような方法は必要ないと思います。

toku3de-su
質問者

お礼

圧巻です。 本当にありがとうございます。 ちょっと、書式をどういう風にしようか考えてたらめんどくさくなって、送るのをそびれていたのですが、良かったです。待てば回路の日よりありとはこの事ですね。 本当にありがとうございます。 もう一度書きます 本当にありがとうございます。 出来れば、何かを送って差し上げたいのですが、住所も分からなければ、お金もありません。(プロフィールを見て頂ければ分かりますが、病人です。収入は4000円/月です) このご恩は、他の私の得意な分野で回答をすると言う形で、返させて頂きたいと思います。 最後に(しつこいですが) 本当にありがとうございました。 >また、銀行振り込みの場合には送った方(振込み証明書)も送られた方(通帳)にも記録が残るので、正の字にしてコピーを送ってもらうというような方法は必要ないと思います。 そうですね。私ってあほですね。相談して本当に良かったです。

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その他の回答 (2)

noname#81273
noname#81273
回答No.2

借用書があれば「督促手続をとるぞ」とかで脅かすことができるんですがね。もっとも、申し立て手数料だけで6,050円、さらに命令正本送達費用などもかかるので実際にやるとなると躊躇しますが。 口約束だけでも契約自体は有効です(民法587条)。でも、相手がシラを切れば・・・証人とか他の方法で証明できないとチト困りますが。相手に返す意思があるのなら、ちょいと強く出て「貸金返還に関する割賦払契約」を新たに締結して証書を作りましょう。 ただ、郵送ですべて済ませるのはちょっと無理があります。が、どうしてもというのなら、「返済がなければ詐欺罪(刑法246条1項)で訴えることも考えている」とでも書いてみては? ダメもとで。 この詐欺罪も借用書がなければ警察が取り合ってくれないので、無理なんですが。それに、最初は返すつもりだった、という言い逃れが可能なので、そういう点でも無理。だから開き直られたらお終いです。ですが、ひょっとしたらビビってくれるかもしれません。 それで、「貸金返還に関する割賦払契約書」ですが、「債務者が割賦金の支払いを怠った場合は、期限の利益を喪失させる旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ、債権者は残債務全部の履行を請求できる」というように書きます。これを送りつけて、一回でも返してくれば先の金銭消費貸借契約の証明になるし、割賦払契約も成立するので今度は督促できます(金かかります)。

toku3de-su
質問者

お礼

おおおお。ありがとうございます。 >口約束だけでも契約自体は有効です(民法587条)。 そうです。それが知りたかったのです。島田紳助さんの、「行列が出来る法律相談所」が好きで良く見ていたのですが、確かそこの回答で、口約束であっても、法律上は契約は有効と答えていたのをうろ覚えですが覚えていました。そこで、この質問に踏み切ったのです。 >、「返済がなければ詐欺罪(刑法246条1項)で訴えることも考えている」 ほう。このような法律もあるのですね。大変勉強になります。 >ひょっとしたらビビってくれるかもしれません。 結構ビビりです(笑)。その性格知っているので、去年の正月(2008年1月)に、わざと親にもばれるように、年賀状で催促しました。その際も、良く分からないのですが、 「返済しない場合は告訴も考えている。告訴になると、20万近くの訴訟費をそちらで持ってもらう事になる」 と書いたら。 「返します。ので、手紙は辞めて下さい」 との申し入れがありました。(我ながら悪だと思いました)5000円づつというのはその時締結しました。私も返してもらえないよりは、5000円づつでも良いから返してもらった方が良いと思ったので了解しました。 >、「債務者が割賦金の支払いを怠った場合は、期限の利益を喪失させる旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ、債権者は残債務全部の履行を請求できる」というように書きます。これを送りつけて、一回でも返してくれば先の金銭消費貸借契約の証明になるし、割賦払契約も成立するので今度は督促できます(金かかります)。 おおおおおおおおお。詳しい説明ありがとうございます。とにかく、かっこ内を書き込んで、一度でも返済の証拠が出来れば、自動的に「金銭消費貸借契約の証明になるし、割賦払契約も成立する」のですね。 ありがとうございます。 感謝の極みです。(涙)

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして >借金の催促の際の法律を教えて下さい あなたが、お金を貸した時点で借用書を書いていますか。 もし、なければ口約束になるのでトンずらされてもしょうがないです。 今回は、あきらめましょう。 相手も、借りたお金のことは忘れています。 貸した方は、覚えているものです。

toku3de-su
質問者

お礼

え~~~。そうなんですか~~~。 がっくし。 やっぱ書面交わしておけばよかったですね。 う~~~ん。では、はったりで切り抜けますか。 適当に法律でっち上げて。 ってこんな事すると、逆に罪になっちゃいますか? もし、よろしければ、教えて下さい。

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