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借金の回収方法

返済の約束を守らない社長に対して下記のような手段は問題があるでしょうか?よろしくお願いします。 従業員の私が会社に対して (1)現金200万円を貸した。(この会社は資金繰りが非常に厳しい) (2)10日後に売掛金の回収分から返すといわれていたが返済されなかった (3)さらに10日後にも売掛金の回収があったのだが返済してもらえなかった。 そこで私が思いついたのが、次回、売掛金の回収として得意先から小切手を回収したら勝手に借入返済分として没収してしまおう!と思ったりしたのですが・・・ 法律的にどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • hisappy
  • ベストアンサー率46% (184/392)
回答No.4

質問文の内容からすると横領と判定されてしまうのは 終盤の「勝手に…没収してしまおう」という展開だからでしょう。 つまり、「自分はそのつもり」でも「周り(特に法律)はそう見ない」となっています。 ならば「法律面でもそうみえる」ような展開をめぐらしてみてはどうでしょう? そこで私が思いついた、「こうしてみると良いんでない?」 という方法です。 質問文にある「次回の売掛金回収分」を 「みなし返済分」(正しくは何と言うのだろう?)として 差し押さえみたいな事しますよ。 (その売掛金の現金化によっての返済も含めて) 貸付金の返済が行われれば、その小切手をお渡しします。 それが嫌なら"相応の対応"をして下さいね。 …というような内容の内容証明郵便を送付。 これで一応でも意思表示をした上での売掛金没収行為なので 「横領に抵触」程度になってくれるでしょう。 送付後はテープレコーダーなりの録音機を携帯しておきましょう。 その郵便に対して、相手が何か連絡してきたら可能な限り残さず録音。 電話などで録音不能だとしても、通話日時と内容をしっかりメモしておきましょう。 そこで何か脅してくるような行為、 例えば「とりあえず持って来い」とか、「お前はクビだ!」と怒鳴るなどがなされれば きっと「脅迫罪」や「強要罪」などの適用が浮上してくるでしょう。 更に、「その小切手をすぐ持ってきたら半額だがその場で返す」とか言われて 持って行ったものの「スマン、用意しきれなかった」などと理由をつけて 返済されなければ、(広義で解釈すれば、金額が足りない一部返済でも) 「契約不履行」や「詐欺罪」の適用も視野に入ります。 こんな感じでいかがでしょう? 要点は、質問文にある「小切手を回収したら没収してしまう」という行為を ・相手に伝えている。 ・そして、伝えているという点を第三者でも証明できる形(ここでは内容証明)で残す。 ・更に、「適切に対応しないアナタが悪いのよ」という点を明確にする。 これだけ材料そろえても相手が誠意ある対応してこないなら 自信満々で法律相談に持っていって良いと思います。

hennrii
質問者

お礼

丁寧にアドバイスくださって本当にありがとうございます。 難しい問題でこまります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

こう言うことを「自力救済」と呼んでいて禁止されています。 しかし、(2)(3)もあったわけだし、電話でもいいですから「こう言う方法で回収したからネ」と言えば済むことだと思います。 厳密に言えば、これも社長が「それでいいヨ」との回答がなければならないでしようが、実務社会では、よくあることです。 hennriiさん、「小石の撤去に3年かかる。」と言う名言をご存じですか ?

hennrii
質問者

お礼

法律上はダメだけど一言言っておけば大丈夫ってことですね。 ありがとうございます。 ところで「小石の撤去に3年かかる」知りませんでした。 ググってみます。

noname#104276
noname#104276
回答No.2

業務上横領になるから止めたほうがいい 社長とよく話し合って、同意を得た上小切手を現金化、回収することをお勧めする。 取引先には預手小切手にしてもらって、直ぐに現金化できるよう根回ししてもらってください

hennrii
質問者

補足

業務上横領ですか、貸したお金を回収するのに横領になるんですね このようなケースでも罪は重いのですか? まったく、約束は破ったものの勝ちみたいでいやになります。 回答していただきありがとうございます。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

横領です。 ちなみについこないだ似たようなことを、特上カバチというドラマで取り上げていました。 その小切手を手元に持って、了解を求めればよいと思います。 これくらいなら行政書士に相談すれば解決出来るかと思います。 あなたにはその小切手を強制的に回収する権利はあります。権利を行使するよと裁判所に通知します。確か。

hennrii
質問者

補足

わかりました。 ありがとうございます。

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