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社会保険は絶対に労災保険もセットで含まれているのですか?

社会保険とは健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の四つからなっていると勉強したのですが、労災保険は社会保険に加入したら絶対的にふくまれているものなのでしょうか? あと、労災保険料はどの位の額なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.4

社会保険は憲法によって国の義務とされている、国民の社会保障政策の一部を保険の仕組みで施行しているものです。 内容は、健康、老齢、障害、死亡、介護、雇用等の補償です。 分類としては 広義の社会保険として大きくいうと、健康保険、厚生年金保険(国民年金)、雇用保険、労災保険の4っです。 ただし、国民年金は「保険」という名称が付きませんが、社会保険の一つです。介護保険も独立まし、これもそうとされます。国民健康保険も含まれます。 また、狭義の社会保険は、健康保険と年金保険です。そして、雇用保険と労災保険は労働保険と別称され、こちらの方が一般的です。 労働保険徴収法という法律があります。これは、雇用保険と労災保険の保険料を徴収する仕組みと手続きを決めている法律です。 >労災保険は社会保険に加入したら絶対的にふくまれているものなのでしょうか 「含まれる」ということは自動的にということでしょうか?手続きは夫々別途にしなければなりません。 社会保険(健保か年金)に加入するということは、労働者を雇用していることが前提ですから、この回答は「そうです、だがそれだけではありません」となるでしょう。 労災保険は狭義の社会保険が適用されない労働者であっても、彼らを1人でも1日でも雇用する事業主は絶対加入(保険成立)の手続きと保険料の納付をしなければ罰せられます。法律のよって義務とされています。労災事故は社会保険の加入要件とは関係なく、何時でも誰でもどの職場や通勤途上に、その危険があるのからです。従って、加入手続きをしていなくとも、その事業所で雇用されている労働者は自動的に被保険者となってます。 この意味は、もし保険事故発生し被害を被った場合、例え事業主が怠慢であっても、労災保険で救済される道がある、こういうことです。 事業主が全額負担する保険料額は、別回答どおりです。

noname#81037
質問者

お礼

大変詳しくご回答してくださりありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • atyaatya
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回答No.3

社会保険は、健康・更生・雇用を言います。 企業と貴方とが保険料を折半して加入します。 労災保険は、企業が一括して加入し、あなたに保険料の負担はありません。 年金を受給するようになりますと、介護保険が加わります。

noname#81037
質問者

お礼

ご回答してくださりありがとうございます。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

社会保険は医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5個ですね 年齢によっては最後の介護保険はないですが 労災保険ですが事業所単位で適用されます適用事業の基準ですが 労働者が1名以上いてれば強制適用事業です ただし国の直営事業・官公署の事業(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法の適用)・船員保険の被保険者(船員保険法の適用)については、適用されないんですが 上記の事業に関してはそれぞれ 別の名前になっているだけです。 保険料ですが賃金総額x保険利率で計算されます 保険利率は業種によって0.45%~11.8%まであります

noname#81037
質問者

お礼

難しいんですね、ご回答してくださりありがとうございます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、取り急ぎご回答します。 社会保険と労災保険はべつものです。 事業所で少数では、労災保険に加入してないところもあります。 くわしくは、貴社の総務課にお聞き下さい。

noname#81037
質問者

お礼

ご回答してくださりありがとうございます。 総務課ですか・・わかりました。

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