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社会保険について
求人に記載されている「社会保険有」というのは一般的に労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険のどの保険のことを指しているのでしょうか?
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「社会保険有」と記載されている場合には、 どちらも含まれていると考えてよいと思います。 基本的に、社会保険と呼ばれるものは、 厚生年金保険と健康保険の2つです。 保険料は事業主(会社)と本人の折半での負担。 雇用保険と労災保険は 総称して「労働保険」と呼ばれます。 保険料は雇用保険料は業種によって異なります。 総支給額の1000分のちょっとくらいです。 本人負担より事業主負担のほうが多いです。 労災保険は、事業主のための保険のため、 本人負担は無く、全額事業主負担のものです。 (労災保険のみ、短期のアルバイトも対象になります。) 雇用保険のほうが、 加入条件が低い(労働時間週20時間以上)ため、 「社会保険有」としか記載がないのだと思われます。
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- jim_kelly23
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そのとおりです。 【労災保険】・・・会社は必ず入る必要があります。 【雇用保険】・・・1週間の労働時間が20時間以上の場合に加入することができます。 【厚生年金保険・健康保険】・・・1週間の労働時間が一般の労働者(正社員)と比べて4分の3以上あるときに加入できます。(たとえば正社員が週40時間の労働としたら30時間以上のとき) たとえ「社会保険有」とあっても上記条件を満たさない限り加入することはできません。 また「社会保険無」という条件はまず記載しないでしょうが、上記条件を満たせば無条件に社会保険加入義務があります。ただし、中小企業の一部は社会保険に加入義務があっても加入していないところもありますので注意が必要です。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。
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